教育年報1976年(S51)-256/309page
4 長期給付事業
昭和51年度の長期給付関係の執行状況は、次のとおりであ
る。
(1) 退職年金について
1) 年金の進達件数
進達件数は、次のとおりである。
退職年金 減額退職年金 通算退職年金 廃疾年金 遺族年金 計 391件 5件 19件 8件 21件 444件
2) 年金額の改定
第77国会で成立した地方公務員共済組合関係の改正法
令が、昭和51年6月3日に公布された。
その主な内容は、次のとおりである。
ア 年金額の増額
昭和49年度以前の退職者に係る退職年金等について、
昭和50年度の国家公務員給与の上薄下厚の改善傾向を
取り入れ、その年金額の算定の基礎となった給料年額
を6段階に区分し、次表に掲げる率及び額により増額
する措置がとられた。
増額改定の時期は、恩給法等の一部を改正する法律
(法律第51号)により1か月繰り上げる (7月実施)
こととした。
給 料 年 額 区 分 率 額 652,000円未満のもの 1,115 0円 652,000円以上861,538円未満のもの 1,090 16,300 861,538円以上2,102,439円未満のもの 1,103 5,100 2,102,439円以上3,045,000円未満のもの 1,062 91,300 3,045,000円以上3,328,571円未満のもの 1,042 152,200 3,328,571円以上 1,000 292,000
イ その他の主な改正事項
(ア) 退職年金、遺族年金等の最低保障額を恩給の最低
保障と同様、引き上げること。
(イ) 70歳以上の老齢者に係る退職年金等について、年
金条例職員期間で最短年金年限を超える期間が5年
に達するまで2/300、5年を超える期間1年につき
1/300の加算をすること。
(ウ) 遺族年金に係る扶養加算の額を引き上げるととも
に、遺族である寡婦に寡婦加算制度を創設すること。
(エ) 通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した
場合、その者の遺族に、通算退職年金の轟に相当
する通算遺族年金を支給すること。
(オ) 通算退職年金方式の定額部分を396,000円に引き
上げること。
(カ) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の限度額
を340,000円に引き上げること。
(2) 退職一時金について
支部が決定した退職一時金の給付概況は、次のとおりで
ある。
退職一時金 廃疾一時金 人 数 金 額 人 数 金 額 126人 28,993,979円 0人 0円
5 恩給及び退職手当
(1) 恩給の支給及び受給者の管理
恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権
を失った者の概数は、次のとおりである。
恩給種別 裁定 失権 普通恩給 1人 66人 扶助料 58 43 退隠料 - 4 遺族扶助料 1 - 計 60 113
支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである。
学校種別 普通恩給 扶助料 退隠料 遺族扶助料 計 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 小学校 1,329 1,197,031 765 406,534 30 18,914 5 2,091 2,129 1,624,570 中学校 371 446,098 160 106,884 19 11,737 6 1,372 556 566,091 盲ろう学校 2 1,742 5 3,273 1 356 - - 8 5,371 高等学校 - - - - 9 8,810 3 1,369 12 10,179 教育委員会
その他46 30,537 37 15,270 3 1,214 2 558 88 47,579 計 1,748 1,675,408 967 531,961 62 41,031 16 5,390 2,793 2,253,790
(2) 恩給年額の改定
恩給法等の一部を改正する法律 (昭和51年法律第51号)
が公布され、昭和51年7月から施行された。
その主な内容は、次のとおりである。