教育年報1976年(S51)-256/309page

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  4 長期給付事業

 昭和51年度の長期給付関係の執行状況は、次のとおりであ

る。

(1) 退職年金について

 1) 年金の進達件数

   進達件数は、次のとおりである。

退職年金 減額退職年金 通算退職年金 廃疾年金 遺族年金
391件 5件 19件 8件 21件 444件

 2) 年金額の改定

  第77国会で成立した地方公務員共済組合関係の改正法

 令が、昭和51年6月3日に公布された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 ア 年金額の増額

   昭和49年度以前の退職者に係る退職年金等について、

  昭和50年度の国家公務員給与の上薄下厚の改善傾向を

  取り入れ、その年金額の算定の基礎となった給料年額

  を6段階に区分し、次表に掲げる率及び額により増額

  する措置がとられた。

   増額改定の時期は、恩給法等の一部を改正する法律

  (法律第51号)により1か月繰り上げる (7月実施)

  こととした。

給 料 年 額 区 分
652,000円未満のもの 1,115 0円
652,000円以上861,538円未満のもの 1,090 16,300
861,538円以上2,102,439円未満のもの 1,103 5,100
2,102,439円以上3,045,000円未満のもの 1,062 91,300
3,045,000円以上3,328,571円未満のもの 1,042 152,200
3,328,571円以上 1,000 292,000

イ その他の主な改正事項

   (ア) 退職年金、遺族年金等の最低保障額を恩給の最低

  保障と同様、引き上げること。

   (イ) 70歳以上の老齢者に係る退職年金等について、年

    金条例職員期間で最短年金年限を超える期間が5年

    に達するまで2/300、5年を超える期間1年につき

    1/300の加算をすること。

   (ウ) 遺族年金に係る扶養加算の額を引き上げるととも

    に、遺族である寡婦に寡婦加算制度を創設すること。

   (エ) 通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した

    場合、その者の遺族に、通算退職年金の轟に相当

    する通算遺族年金を支給すること。

   (オ) 通算退職年金方式の定額部分を396,000円に引き

    上げること。         

   (カ) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の限度額

    を340,000円に引き上げること。

(2) 退職一時金について

  支部が決定した退職一時金の給付概況は、次のとおりで

 ある。

退職一時金 廃疾一時金
人  数 金  額 人  数 金  額
126人 28,993,979円 0人 0円

  5 恩給及び退職手当

(1) 恩給の支給及び受給者の管理

恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権

 を失った者の概数は、次のとおりである。

恩給種別 裁定 失権
普通恩給 1人 66人
扶助料 58 43
退隠料 - 4
遺族扶助料 1 -
60 113

支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである。
学校種別 普通恩給 扶助料 退隠料 遺族扶助料
人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額
  千円 千円 千円 千円 千円
小学校 1,329 1,197,031 765 406,534 30 18,914 5 2,091 2,129 1,624,570
中学校 371 446,098 160 106,884 19 11,737 6 1,372 556 566,091
盲ろう学校 2 1,742 5 3,273 1 356 - - 8 5,371
高等学校 - - - - 9 8,810 3 1,369 12 10,179
教育委員会
その他
46 30,537 37 15,270 3 1,214 2 558 88 47,579
1,748 1,675,408 967 531,961 62 41,031 16 5,390 2,793 2,253,790

(2) 恩給年額の改定

  恩給法等の一部を改正する法律  (昭和51年法律第51号)

が公布され、昭和51年7月から施行された。

 その主な内容は、次のとおりである。


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