教育年報1977年(S52)-130/357page

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3) へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給

  人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対し、

 給料と教職調整額と扶養手当の合計額に、その級地に応

 じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20%、25%を

 乗じて得た額が、へき地手当として毎月支給される。

  また、このほかにへき地手当に準ずる手当として4%、

 へき地学校長期勤務手当の支給がなされている。

  なお、複式学級担当者に対しては、多学年手当を支給

 している。

4) へき地教職員の特別昇給制度の実施
勤務年数 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上
指定区分 2年未満 3年未満 4年未満
5級・4級 6月短縮 12月短縮    
3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮  
1  級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮

(3) へき地学校教職員の配置に対する特別措置

  へき地教育振興法第4条2項に「都道府県は、へき地学

 校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考

 慮を払わなければならない。」とあり、本県としてもへき地

 学校教職員の定数配置については、小規模学校補正等の教

 員の配置及び養護教員、事務職員等の配置について特別措

 置を講じている。

 3 今後の問題点

(1) へき地学校の教職員の充実を図ること。

  へき地学校に勤務する教職員の年齢構成からみて、中堅

 教員が少ない。このため、52年度末人事においては、新採

 用教育は平地に70%、へき地に30%の割合で配置するとと

 もに、80余名の中堅教員をへき地に配置した。今後も引き

 続き中堅教員を計画的にへき地に配置していくことが必要

 である。

  また、へき地校に勤務する教職員の優遇策や地元の受入

 れ体制の整備充実にいっそう努力する必要がある。

(2) 都市、平地とへき地との人事交流を推進すること。

  へき地勤務未経験者を解消するため、これまでも計画的

 に平地、へき地の交流を推進してきたが、なお都市部に未

 経験者が多い。今後いっそう計画的、広域的交流を推進し

 ていく必要がある。

(3) 施設・設備の充実と学習指導法の改善を図ること。

  教育機器の導入、施設、設備、教材器具等の充実及び複

 式学級学習指導計画例(県版)の活用を図り、学習指導

 法を改善し、教育水準の向上を図る必要がある。

(4) 福島県へき地教育振興会との協力を、いっそう強化する

 こと。

  本県のへき地教育振興会は、昭和25年県民の友愛精神か

 ら発足し、以来20余年間の長きにわたり、へき地教育振興

 のために多大の貢献をしてきた団体であり、今後とも更に

 密接な連絡提携のもとに協力体制を強化し、へき地教育の

 振興を図る必要がある。


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