教育年報1977年(S52)-292/357page

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 2 互  助  会

(1)昭和52年4月1日より給付規程の一部を次のとおり改正

 した。

 1)第9条の2第1号の入院在宅療養補助金について、1

  日につき700円を1,000円とした。

 2)第10条に輸血見舞金を新設し、供血者1人につき2,000

  円を会員に給付することとした。

(2)短期給付額(52.4.1〜53.3.31)
種          別 件 数 金  額 会員1人当たり
給付額
 
医療補助金 (会 員) 57,270 14,443,820  
医療補助金 (被扶養者) 190,592 52,234,410  
死亡弔慰金 (会  員) 72 18,360,000  
死亡弔慰金 (家  族) 594 14,360,000  
災  害  見  舞  金 17 3,645,214  
出産見舞金 (会  員) 340 6,840,000  
出産見舞金 (配偶者) 468 9,400,000  
育児手当金 (会  員) 332 3,340,000  
育児手当金 (配偶者) 465 4,670,000  
傷  病  見  舞  金 77 12,973,819  
入院在宅療養補助金 (会  員) 711 23,552,800  
入院在宅療養補助金 (被扶養者) 659 24,055,100  
輸血見舞金 (会  員) 13 160,000  
輸血見舞金 (被扶養者) 8 164,000  
合           計 251,618 188,199,163 9,329

第3節 長期給付

 教職員に対する退職時の給付(長期給付)は、昭和52年度

において、次のとおり執行された。

 1 恩     給

(1)恩給の支給及び受給者の管理

  支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである。
学校種別 普 通 恩 給 扶  助  料 退  隠  料 遺族扶助料
人 員 金   額 人 員 金  額 人 員 金 額 人 員 金   額 人 員 金   額
  千円 千円 千円 千円 千円
小  学  校 1,273 1,314,708 785 480,143 30 21,209 6 2,949 2,094 1,819,009
中  学  校 358 487,196 169 135,252 17 12,038 6 2,068 550 636,554
盲・ろう学校 2 1,982 5 3,779 1 377 8 6,138
高 等 学 校 9 9,893 3 1,705 12 11,598
教育庁・その他 44 32,490 37 19,469 3 1,472 2 632 86 54,063
1,677 1,836,376 996 638,643 60 44,989 17 7,354 2,750 2,527,362

恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権

を失った者の概数は、次のとおりである。
恩給種別 裁 定 失 権
普通恩給 2人 86人
扶助料 72 49
退隠料 0 1
遺族扶助料 2 0
76 136

(2)恩給年額の改定

  恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)

 が公布され、昭和52年4月及び8月から施行された。

  その主な内容は、次のとおりである。

 1)恩給年額の増額

   昭和52年4月から、国家公務員給与の水準及び改善

  傾向を分析した結果に基づき、恩給年額計算の基礎とな

  る仮定俸給の年額を、6.7%+2,300円引き上げる措置が

  とられた。

 2)その他の主な改正

  ア 普通恩給の最低保障額が、共済年金の最低保障額の

   改善に準じて、昭和52年4月分から引き上げられた。

  イ 普通扶助料の最低保障額が、昭和52年4月分以降増

   額改善されるとともに、60歳以上の者及び遺族である

   子を有する妻に給する普通扶助料の最低保障額が、昭

   和52年8月分から引き上げられた。

  ウ 昭和32年3月31日以前退職の長期在職者に係る仮定

   俸給年額が、昭和52年8月分から、退職年次別に改善

   された。

  エ 日赤救護員(看護婦長以上)の抑留期間が、公務員

   期間として加えられた。


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