教育年報1977年(S52)-292/357page
2 互 助 会
(1)昭和52年4月1日より給付規程の一部を次のとおり改正
した。
1)第9条の2第1号の入院在宅療養補助金について、1
日につき700円を1,000円とした。
2)第10条に輸血見舞金を新設し、供血者1人につき2,000
円を会員に給付することとした。
(2)短期給付額(52.4.1〜53.3.31)
種 別 件 数 金 額 会員1人当たり
給付額件 円 円 医療補助金 (会 員) 57,270 14,443,820 医療補助金 (被扶養者) 190,592 52,234,410 死亡弔慰金 (会 員) 72 18,360,000 死亡弔慰金 (家 族) 594 14,360,000 災 害 見 舞 金 17 3,645,214 出産見舞金 (会 員) 340 6,840,000 出産見舞金 (配偶者) 468 9,400,000 育児手当金 (会 員) 332 3,340,000 育児手当金 (配偶者) 465 4,670,000 傷 病 見 舞 金 77 12,973,819 入院在宅療養補助金 (会 員) 711 23,552,800 入院在宅療養補助金 (被扶養者) 659 24,055,100 輸血見舞金 (会 員) 13 160,000 輸血見舞金 (被扶養者) 8 164,000 合 計 251,618 188,199,163 9,329 第3節 長期給付
教職員に対する退職時の給付(長期給付)は、昭和52年度
において、次のとおり執行された。
1 恩 給
(1)恩給の支給及び受給者の管理
支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである。
学校種別 普 通 恩 給 扶 助 料 退 隠 料 遺族扶助料 計 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 員 金 額 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 人 千円 小 学 校 1,273 1,314,708 785 480,143 30 21,209 6 2,949 2,094 1,819,009 中 学 校 358 487,196 169 135,252 17 12,038 6 2,068 550 636,554 盲・ろう学校 2 1,982 5 3,779 1 377 ― ― 8 6,138 高 等 学 校 ― ― ― ― 9 9,893 3 1,705 12 11,598 教育庁・その他 44 32,490 37 19,469 3 1,472 2 632 86 54,063 計 1,677 1,836,376 996 638,643 60 44,989 17 7,354 2,750 2,527,362 恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で恩給権
を失った者の概数は、次のとおりである。
恩給種別 裁 定 失 権 普通恩給 2人 86人 扶助料 72 49 退隠料 0 1 遺族扶助料 2 0 計 76 136 (2)恩給年額の改定
恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)
が公布され、昭和52年4月及び8月から施行された。
その主な内容は、次のとおりである。
1)恩給年額の増額
昭和52年4月から、国家公務員給与の水準及び改善
傾向を分析した結果に基づき、恩給年額計算の基礎とな
る仮定俸給の年額を、6.7%+2,300円引き上げる措置が
とられた。
2)その他の主な改正
ア 普通恩給の最低保障額が、共済年金の最低保障額の
改善に準じて、昭和52年4月分から引き上げられた。
イ 普通扶助料の最低保障額が、昭和52年4月分以降増
額改善されるとともに、60歳以上の者及び遺族である
子を有する妻に給する普通扶助料の最低保障額が、昭
和52年8月分から引き上げられた。
ウ 昭和32年3月31日以前退職の長期在職者に係る仮定
俸給年額が、昭和52年8月分から、退職年次別に改善
された。
エ 日赤救護員(看護婦長以上)の抑留期間が、公務員
期間として加えられた。