教育年報1978年(S53)-030/372page

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表3 小学校・中学校別、寄付金・学校徴収金別公費で負担すべき額

(単位 千円・%)
区  分 総  額 PTA寄付金 その他の寄付金 学 校 徴 収 金
実額 左のうち公費で負担すべき額 比率 実額 左のうち公費で負担すべき額 比率 実額 左のうち公費で負担すべき額 比率 実額 左のうち公費で負担すべき額 比率
私費総額 1,540,561 576,766 37.4 248,027 122,045 49.2 211,572 107,531 50.8 1,080,962 347,190 32.1
小学校 837,848 260,904 31.1 138,650 67,801 48.9 125,780 55,834 44.4 573,418 137,269 23.9
中学校 702,713 315,862 44.9 109,377 54,244 49.6 85,792 51,697 60.3 507,544 209,921 41.4
私費総額 100.0 37.4   16.1 7.9   13.7 7.0   70.2 22.5  
小学校 54.4 16.9   9.0 4.4   8.2 3.6   37.2 8.9  
中学校 45.6 20.5   7.1 3.5   5.5 3.4   33.0 13.6  

(注) 1 実額は、修学旅行費、給食費を除いた。

    2 比率は、公費で負担すべき額を実額で除した100分比である。

 第7節 教職員の給与

 昭和53年度における給与改定は、学校教育の水準の維持向

上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特

別措置法(以下「人材確保法」という。)に基づく第三次教員

給与改善(前期分)と例年行われている給与改定との2回行

われた。その概要を次に述べる。

 1 給与改定の概要

(1)人材確保法に基づく教員給与改善(前期分)

  教員給与の改善について人事委員会は、国が昭和52年度

 に実施した措置に準じて改定を行うよう昭和53年4月19日

 付にて知事等に対して意見の申出等を行った。これに基づ

 き6月定例県議会で「職員の給与に関する条例」等の一部

 改正が行われるとともに人事委員会の支給規則も改正され、

 昭和53年7月14日公布施行された。その内容は次のとおり

 である。

 1) 義務教育等教員特別手当の引き上げ

   当該手当の支給月額の限度額が10,100円から15,200円

  に改められた。

 2) 教育業務連絡指導手当の新設

   学校における校務を分担する組織として置かれる主任

  等のうち、各種の教育活動についての連絡調整及び指導

  ・助言にあたる次の主任等について、特殊勤務手当とし

  て業務に従事した日一日について200円支給されること

  となった。
学   校 主     任     等
小  学  校 教務主任、学年主任
中  学  校 教務主任、学年主任、生徒指導主事
高 等 学 校 教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長
盲学校・聾学校 教務主任、学年主任、生徒指導主事、高等部
及び養護学校 に置かれる進路指導主事、学科主任、寮務主任

備考 3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、

  学科主任、農場長及び寮務主任並びに3学級未満の学年に置

  かれる学年主任を除く。

 3) 教員特殊業務手当の支給範囲の拡大

   学校の管理下で行われる部活動の指導を日曜日又は土

  曜日等の日において正規の勤務時間以外の時間に引き続

  き5時間程度以上行った場合一日につき500円支給され

  るようになった。

 4) 教育職給料表標準職務表の改正

   原則として校長の職務の等級は特1等級、教頭は1等

  級とされた。

 5) 実施時期

   上記1)、2)及び4)は昭和52年4月1日から、上記3)は

  昭和53年7月14日から実施された。

(2)53年10月16日の人事委員会の勧告等に基づく給与改定

  人事委員会は、53年10月16日知事等に対して「職員の給

 与について」勧告と意見の申し出を行った。

  これら内容は、1)例年実施されている改定、2)人材確保

 法に基づく第三次教員給与改善後期分、3)給与水準の適正

 化等であった。知事は、勧告等に基づき12月定例県議会に

 給与条例等の改正について提案し、これが議決され、昭和

 53年4月1日に遡及適用となった。

  その内容は、次のとおりである。

 1) 給与の改善率

   給与の改善率は、おおむね3.83%で近年における引上

  げ率の最低であった。

 2) 諸 手 当

  ア 初任給調整手当

    医師及び医学系教員に係る初任給調整手当は、それ

   ぞれ額の引上げが行われたが、それ以外のものは廃止

   された。ただし、当分の間理工科系に係る手当につい

   ては1年目1,500円(現行2,500円)2年目1,000円

   (2,000円)3年目500円(1,500円)と減額されたが継

   続されることになった。

  イ 扶養手当

    扶養手当の月額は、配偶者9,000円、配偶者以外の

   扶養親族のうち2人各2,700円、ただし配偶者のない

   職員うち1人5,500円に引き上げられた。その他は前

   年度と同額である。

  ウ 通勤手当

    交通機関等利用職員については、運賃等相当額の全

   額支給限度額が17,000円に、17,000円を超える額の2


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