教育年報1978年(S53)-125/372page
2)赴任旅費の支給
4、5級の高度へき地の学校に赴任する新採用教員に
対する赴任旅費を支給している。
3)へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給
人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対し、
給料と教職調整額と扶養手当の合計額に、その級地に応
じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20%、25%を
乗じて得た額が、へき地手当として毎月支給される。
また、このほかにへき地手当に準ずる手当として4%、
へき地学校長期勤務手当の支給がなされている。
なお、複式学級担当者に対しては、多学年手当を支給
している。
4) へき地教職員の特別昇給制度の実施
勤務年数 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 指定区分 2年未満 3年未満 4年未満 5級・4級 6月短縮 12月短縮 3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮 1 級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮 (3)へき地学校教職員の配置に対する特別措置
へき地教育振興法第4条2項に「都道府県は、へき地学
校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考
慮を払わなければならない」とあり、本県としてもへき地
学校教職員の定数配置については、小規模学校補正等の教
員の配置及び養護教員、事務職員等の配置について特別措
置を講じている。
3 今後の問題点
(1)へき地学校の教職員の充実を図ること。
へき地学校に勤務する教職員の年齢構成からみて、中堅
教員か少ない。このため、中堅教員(年齢別構成からみて
層がうすいので仲々困難ではあるが)を計画的にへき地に
配置していく必要がある。
また、へき地校に勤務する教職員の優遇策や地元の受入
れ体制の整備充実にいっそう努力する必要がある。
(2)都市・平地とへき地との人事交流を推進すること。
へき地勤務未経験者を解消するため、これまでも計画的
に平地、へき地の交流を推進してきたが、なお都市部に未
経験者が多い。今後いっそう計画的、広域的交流を推進す
る必要がある。
(3)施設・設備の充実と学習指導法の改善を図ること。
教育機器の導入、施設、設備、教材器具等の充実及び複
式学級学習指導計画例(県版)の活用を図り、学習指導法
を改善し、教育水準の向上を図る必要がある。
(4)福島県へき地教育振興会との協力を、いっそう強化する
こと。
本県のへき地教育振興会は昭和25年県民の友愛精神から
発足し、以来20余年間の長きにわたり、へき地教育振興の
ため多大の貢献をしてきた団体であり、今後とも更に密接
な連絡提携のもとに協力体制を強化し、へき地教育の振興
を図る必要がある。