教育年報1978年(S53)-159/372page

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 6 養護教育相談室の利用状況

 心身障害幼児等の教育相談にあたるため、今年度から下記

3地区に養護教育相談室を開設し、相談員には各種障害児の

教育相談、生活指導等に応じられるようそれぞれ5名の経験

豊かな教員を委嘱した。

(1)養護教育相談室の設置場所

 ●〒963-02 郡山市大槻町西の宮西32

  県立聾学校内      電話0249(51)2081

 ●〒965  会津若松市一箕町鶴賀字下柳原88一1

  県立聾学校会津分校内  電話02422(2)1286

 ●〒970-01 いわき市平馬目字馬目崎61

  県立聾学校平分校内   電話0246(34)2202

(2)昭和53年度相談件数

1)延べ件数
相 談 室 聾 学 校 平 分 校 会津分校
件   数 197 87 17 301

2)実件数
相 談 室 聾 学 校 平 分 校 会津分校
件   数 52 11 11 73

3)障害別件数
視覚障害 聴覚障害 精神薄弱 肢体不自由 側彎症 言語障害
17 23 14 12 1 6 73

4)年齢別件数
年齢 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 19 27 28 32
件数 6 6 8 12 11 1 2 2 5 7 3 5 1 1 1 1 1 73

 ア 指導計画は、学級の実態に即した指導形態を組み合わ

  せて作成する。

 イ 障害の程度や特性に応じて、個別指導をすすめる。

(4)障害に応じた指導方法・教材教具の開発

 ア 障害の程度に応じた指導法の研究に努める。

 イ 教科書、その他の既製の教材教具等の効果的活用の研

  究を図る。

 ウ 児童生徒め特性にあった教材教具の創作に努める。

(5)実態に即した進路指導の充実

 ア 全体計画の中に位置づけ、指導の徹底を図る。

 イ 自己の障害を理解し、自己の進路を設計できるよう指

  導する。

 ウ 障害の程度、能力、特性をつかみ、保護者、職業安定

  所、事業所と密接な連絡をとり、指導にあたる。

(6)養護学校教育義務制の趣旨普及

 ア 広報活動により、養護教育への理解と共感を深める。

 イ 各学校の全職員が地域社会の啓発にあたれるようにす

  る。

 ウ 養護教育研究諸団体、各種親の会等との協力による啓

  発を推進する。

  7 福島県在宅心身障害児

   巡回訪問指導員の設置

(1)設   置

  心身障害のため学校教育法第23条及び第39条3項により、

 就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童生徒に教育

 の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心身障害

 児巡回指導員(以下「訪問指導員」という)を毎年度、別

 に定める計画により、必要と認める教育事務所におく。

(2)訪問指導員の任用

 1) 訪問指導員は、次に該当する者のうちから福島県教育

  委員会が任命する。

  ア 小学校、中学校いずれかの教諭免許状を有し、原則

   として教職経験のある者

  イ 心身障害児教育に関し、深い理解と熱意を有すると

   認められる者

 2)訪問指導員は非常勤講師とする。

(3)訪問指導員の任用期間

  任用期間は、原則として、4月1日から翌年の3月31日

 までの1年以内とする。

  ただし、再任することができる。

(4)訪問指導員の職務

  訪問指導員は、対象者の家庭を訪問し、次の職務に従事

 する。

 1) 対象者の能力、特性に応じ、養護学校学習指導要領に

  基づく適切な指導訓練の実施。

 2)対象者の保護者に対して教育上の相談、助言を行うこ

  と。

 3)対象者の教育指導に関し、市町村教育委員会に対して

  連絡及び報告を行うこと。

 4)その他、対象者の指導訓練上必要な事項

(5)巡回訪問教育対象者の申請・報告・決定

 1) 訪問教育を希望する在宅児の保護者は、訪問教育申請

  書を居住地の市町村教育委員会に提出する。

 2) 市町村教育委員会は、前項の申請書に基づき在宅児実態

  調書により調査のうえ、教育事務所長に進達する。

 3)教育事務所長は、前2項により提出された書類を審査

  し調整のうえ県教育長に進達する。

 4)県教育庁は、前項に基づいて対象者を内定し、市町村

  教育委員会及び保護者に通知する。

(6)昭和53年度訪問指導員設置場所別員数・対象者数
設 置 場 所 設置人員 対象者数
県北 教育事務所 6 24
県中 3   12
県南 1   4
会津 3   12  
相双 1   4  
いわき 4   16  
18 72


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