教育年報1978年(S53)-159/372page
6 養護教育相談室の利用状況
心身障害幼児等の教育相談にあたるため、今年度から下記
3地区に養護教育相談室を開設し、相談員には各種障害児の
教育相談、生活指導等に応じられるようそれぞれ5名の経験
豊かな教員を委嘱した。
(1)養護教育相談室の設置場所
●〒963-02 郡山市大槻町西の宮西32
県立聾学校内 電話0249(51)2081
●〒965 会津若松市一箕町鶴賀字下柳原88一1
県立聾学校会津分校内 電話02422(2)1286
●〒970-01 いわき市平馬目字馬目崎61
県立聾学校平分校内 電話0246(34)2202
(2)昭和53年度相談件数
1)延べ件数
相 談 室 聾 学 校 平 分 校 会津分校 計 件 数 197 87 17 301 2)実件数
相 談 室 聾 学 校 平 分 校 会津分校 計 件 数 52 11 11 73 3)障害別件数
視覚障害 聴覚障害 精神薄弱 肢体不自由 側彎症 言語障害 計 17 23 14 12 1 6 73 4)年齢別件数
年齢 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 17 19 27 28 32 計 件数 6 6 8 12 11 1 2 2 5 7 3 5 1 1 1 1 1 73 ア 指導計画は、学級の実態に即した指導形態を組み合わ
せて作成する。
イ 障害の程度や特性に応じて、個別指導をすすめる。
(4)障害に応じた指導方法・教材教具の開発
ア 障害の程度に応じた指導法の研究に努める。
イ 教科書、その他の既製の教材教具等の効果的活用の研
究を図る。
ウ 児童生徒め特性にあった教材教具の創作に努める。
(5)実態に即した進路指導の充実
ア 全体計画の中に位置づけ、指導の徹底を図る。
イ 自己の障害を理解し、自己の進路を設計できるよう指
導する。
ウ 障害の程度、能力、特性をつかみ、保護者、職業安定
所、事業所と密接な連絡をとり、指導にあたる。
(6)養護学校教育義務制の趣旨普及
ア 広報活動により、養護教育への理解と共感を深める。
イ 各学校の全職員が地域社会の啓発にあたれるようにす
る。
ウ 養護教育研究諸団体、各種親の会等との協力による啓
発を推進する。
7 福島県在宅心身障害児
巡回訪問指導員の設置
(1)設 置
心身障害のため学校教育法第23条及び第39条3項により、
就学義務の猶予又は免除を受けた在宅学齢児童生徒に教育
の機会を与え、教育的な指導訓練を施すため在宅心身障害
児巡回指導員(以下「訪問指導員」という)を毎年度、別
に定める計画により、必要と認める教育事務所におく。
(2)訪問指導員の任用
1) 訪問指導員は、次に該当する者のうちから福島県教育
委員会が任命する。
ア 小学校、中学校いずれかの教諭免許状を有し、原則
として教職経験のある者
イ 心身障害児教育に関し、深い理解と熱意を有すると
認められる者
2)訪問指導員は非常勤講師とする。
(3)訪問指導員の任用期間
任用期間は、原則として、4月1日から翌年の3月31日
までの1年以内とする。
ただし、再任することができる。
(4)訪問指導員の職務
訪問指導員は、対象者の家庭を訪問し、次の職務に従事
する。
1) 対象者の能力、特性に応じ、養護学校学習指導要領に
基づく適切な指導訓練の実施。
2)対象者の保護者に対して教育上の相談、助言を行うこ
と。
3)対象者の教育指導に関し、市町村教育委員会に対して
連絡及び報告を行うこと。
4)その他、対象者の指導訓練上必要な事項
(5)巡回訪問教育対象者の申請・報告・決定
1) 訪問教育を希望する在宅児の保護者は、訪問教育申請
書を居住地の市町村教育委員会に提出する。
2) 市町村教育委員会は、前項の申請書に基づき在宅児実態
調書により調査のうえ、教育事務所長に進達する。
3)教育事務所長は、前2項により提出された書類を審査
し調整のうえ県教育長に進達する。
4)県教育庁は、前項に基づいて対象者を内定し、市町村
教育委員会及び保護者に通知する。
(6)昭和53年度訪問指導員設置場所別員数・対象者数
設 置 場 所 設置人員 対象者数 県北 教育事務所 6 名 24 名 県中 〃 3 12 名 県南 〃 1 4 名 会津 〃 3 12 相双 〃 1 4 いわき 〃 4 16 計 18 名 72 名