教育年報1979年(S54)-266/319page
2 互 助 会
昭和54年度における短期給付の概況は、次のとおりである。
種 別 件 数 金 額 会員1人当たり給付額 医 療 補 助 金(会 員) 件
55,798円
36,618,980円 医 療 補 助 金(被扶養者) 182,313 162,199,681 死 亡 弔 慰 金(会 員) 53 27,030,000 死 亡 弔 慰 金(被扶養者) 653 15,940,000 災 害 見 舞 金 21 7,200,168 出 産 見 舞 金(会 員) 341 6,820,000 出 産 見 舞 金(配偶者) 431 8,620,000 育 児 手 当 金(会 員) 329 3,290,000 育 児 手 当 金(配偶者) 424 4,240,000 傷 病 見 舞 金 133 23,674,980
種 別 件 数 金 額 会貝1人当たり給付額 入院在宅療養補助金(会 員) 742 24,352,000 入院在宅療養補助金(被扶養者) 582 21,275,000 輸 血 見 舞 金(会 員) 18 278,000 輸 血 見 舞 金(被扶養者) 18 214,000 合 計 241,856 341,752,809 6,887 第3節 長期給付
昭和54年度の教職員等に対する長期給付の執行状況は、次
のとおりである。
1 恩 給
(1)恩給の支給及び受給者の管理
支給人員及び支給額の概数は、次のとおりである
学校種別 普通恩給 扶助料 退隠料 遺族扶助料 計 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額 小学校 人
1,165千円
1,421,651人
772千円
571,687人
30千円
24,257人
7千円
3,164人
1,974千円
2,020,759中学校 323 510,259 191 178,171 18 18,805 7 2,230 539 709,465 盲ろう学校 2 2,371 5 4,609 1 416 ― ― 8 7,396 高等学校 ― ― ― ― 9 10,862 3 2,011 12 12,873 教育庁その他 38 31,801 40 23,109 3 1,727 2 781 83 57,418 計 1,528 1,966,082 1,008 777,576 61 56,067 19 8,186 2,616 2,807,911 恩給等の裁定を受けた者及び死亡その他の事由で、恩給
権を失った者の概数は、次のとおりである。
恩 給 種 別 裁 定 失 権 普 通 恩 給 1人 61人 扶 助 料 34 48 退 隠 料 0 1 遺族扶助料 0 0 計 35 110 (2) 恩給年額の改定
恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)
が、昭和54年9月14日公布された。
その主な内容は、次のとおりである。
1) 恩給年額の増額
国家公務員給与の改善を基礎として、恩給年額の計算
の基礎となる仮定俸給の年額を、昭和54年4月分から
37%程度引上げられた。
2)その他の主な改正
ア 普通恩給及び普通扶助料の最低保障額が、昭和54年
4月及び6月から引上げられた。
イ 寡婦加算及び遺族加算が、昭和54年6月分から増額
された。
ウ 旧軍人等の加算年を普通恩給の年額計算の基礎在職
年に算入する場合における年齢要件を緩和し、60歳以
上65歳未満の者についても算入措置がとられた。
エ 80歳以上の者に給する普通恩給又は扶助料について
は、その算出率の特例措置における300分の2に係る
年数の上限13年が廃止された。
オ 訓導等として勤務した者が公用教員となり、引き続
いて訓導等となった場合における当該代用教員期間を
恩給の基礎在職年に加えられることになった。
2 退 職 手 当
昭和54年度における退職手当の裁定、支給額の概数は、次
のとおりである。
学校種別 人 員 金 額 小 学 校 534人 6,914,994,118円 中 学 校 225 2,299,911,785 高 等 学 校 157 1,870,963,734 盲ろう学校 15 140,102,518 養 護 学 校 35 264,292,058 教 育 庁 5 63,960,174 計 971 11,554,224,387