給与の種類 |
支 給 条 件 |
支給日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
給料の調整額 |
特殊学校及び特殊学校の教員
(特殊免許状の有無に関係なし) |
(給料月額×3/100+定額)×2 |
給料の
支給日 |
54.12.31 |
現在受けて |
いた額の方 |
が有利とな |
る場合には |
当該額が保 |
彰となる。 |
55.1.1から |
改定 |
教職調整額 |
義務教育諸学校等の教育職員に対し、
その職務と勤務状態の特殊性に基づいて
支給される手当であり、次の教育職員に
支給する。 |
(1等級の者には給料として
加算額支給) |
同上 |
48.1.1から |
職務の等級が2等級、3等級の者 |
小・中学校……5,000円 |
55.4.1改定 |
|
高 校 等……5,000円 |
手当 |
1 |
部長相当職 |
給料×20% |
|
|
給料の
特別調整額
(管理職手当) |
課長相当職 |
給料×16% |
|
|
課長補佐相当職(指定職に限る) |
給料×12% |
|
|
校長 |
給料×12% |
|
学校規模 |
小学校 |
14学級以上 |
中学校 |
11 〃 |
高等学校 |
6 〃 |
盲・ろう学校 |
9 〃 |
養護学校 |
9 〃 |
|
同上 |
|
(ただし次の
学校規模の
者は14%) |
54.1.1 |
教頭(1等級にある者) |
給料×10% |
|
(ただし次の
学校規模の
者は12%) |
同上 |
教頭(2等級にあるもの) |
給料×8% |
|
|
2 |
大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、博 |
1年目 |
1,500円 |
同上 |
54.4.1 |
初任給
調整手当 |
士課程終了後、3年以内に採用された者で、高 |
2年目 |
1,000円 |
等学校又は工業実習の免許状を有して工業の教 |
3年目 |
500円 |
科を担当する教諭 |
|
3 |
他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を |
|
同上 |
55.4.1改定 |
扶養手当 |
受けている者で次に掲げる者 |
|
(1)配偶者(内縁を含む) |
月額 |
11,000円 |
(2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 |
月額 |
各3,500円 |
(3)母子家庭の世帯主等配偶者のない
職員の扶養親族のうち1人 |
月額 |
7,500円 |
(4)その他(18歳未満の子・18歳未満の弟妹
60歳以上の父母等) |
月額 |
1,000円 |
(注)上記親族でも、年間所得が700,000円
(月額58,300円)程度以上あるときは、
扶養親族とは認定できない。 |
|
53.12.23 |
4 |
住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の交
通機関又は交通用具を利用して通勤する者。 |
|
同上 |
55.4.1改定 |
通勤手当 |
(1)交通機関 |
1ヵ月定期乗車券の額。
ただし19,000円を超える
ときは、超える額の1/2
(7,000円限度)の額を加えた額。 |
(2)交通用具(自転車等) |
片道の通勤距離 |
手当額 |
2キロメートル以上
4キロメートル未満 |
2,000円 |
4キロメートル以上
6キロメートル未満 |
3,300円 |
6キロメートル以上
8キロメートル未満 |
4,500円 |
|