教育年報1985年(S60)-042/279page
2 横島県高等学校定時制課程及び通信制課程
修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の高等学校の定時制課程
又は、通信制課程に在学する生徒(広域通信高校に在学する
者で県内に住所を有する者を含む)で、経済的理由により修
学困難と認められる者に対し、修学資金を貸与することによ
りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを
目的として、定時制については、昭和49年度、通信制につい
ては、昭和53年度より国から補助を受けて発足したものであ
り、昭和60年度の実施状況は次のとおりである。
(1)貸与資格
1)卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又
は、通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定
による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学
校の通信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所
を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間の所得が157万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合はその生徒の年間所得が所得税法に基づ
く課税の対象とならない額の最高額の128%以下で
あること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が90万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の128%以下にあること。
3)経常的収入を得る職業に就いていること。
4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け
ていない者であること。
(2)修学資金の貸与月額
定時制課程
1学年〜4学年 7,000円
通信制課程
1年次生〜4年次生 7,000円
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とす
る。
(4)修学資金の返還
退学又は、修学資金の貸与を辞退した場合、貸与契約を
解除された日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過
した後、貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間
内に月賦又は、半年賦の均等払方式により返還する。
(5)修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又
は、通信制課程を卒業したとき又は、これと同等の理由が
あるものと認められるときは、修学資金の債務を免除する。
(6)昭和60年度貸与状況
学年別 定時制 通信制 計 1年生 79 11 90 2年生 83 13 96 3年生 97 8 105 4年生 103 6 109 計 362 38 400
3 日本育英会奨学金制度
本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、育
英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各
県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を
対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務
を行っており、昭和60年度の実施状況は次のとおりである6
(1)奨学生
奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学及び大学院に
在学する生徒・学生で、在学校の校長・学長より推薦され
た者から採用する。
(2)奨学生の採用
別表の1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校奨学生
の在学採用、並びに高等学校・高等専門学校奨学生、大学
奨学生の予約採用である。
1)高等学校奨学生(在学採用)
(ア)奨学生の種別
高等学校奨学生には、第一種奨学生(1〜2年生)
と一般貸与奨学生、特別貸与奨学生(3年生)とがあ
る。
採用は、ともに高等学校に在学する生徒で、学業、
人物ともにすぐれながら、経済的理由によって修学が
困難と認められる者で、学校長から推薦された者につ
いて、支部選考委員会の議を経て採用される。
募集期間 4月10日から5月9日
奨学金月額(別表1参照)
採用人員(別表2参照)
(イ) 奨学金の増額
奨学生のうち、自宅から通学可能な地域に高等学校
がないため、自宅外通学をしている者、及び孤児・里
子については、審査のうえ、増額の条件に合致すれば、
月額5,000円が増額される。
2) 高等学校・高等専門学校奨学生(予約採用)
中学校第3学年に在学する生徒で、学業、人物ともに
優秀で進学を希望するが、経済的理由により進学を断念
することのないよう、進学前に奨学生の予約採用を行い、
高校・高専へ進学後ただちに本採用となる。
採用は、中学校長の推薦により面接のうえ、支部選考
委員会の議を経て予約採用される。
募集期間は4月10日から5月20日
奨学金月額(別表1参照)
採用人員(別表3参照)