(2) 配 宿
ア 大会参加者の配宿は、競技会場及び練習会場ま
での交通状況等を考慮して会場地市町村が行う。
ただし、選手・監督を除く大会参加者の配宿は、
県と会場地市町村が協議して行う。
イ 選手・監督の宿舎は、都道府県別、競技別、競
技種目別及び男女別等を考慮して配宿する。
ウ 役員、視察員及び報道員等の宿舎は、原則とし
て選手・監督の宿舎とは別にする。
(3) 宿泊料金
大会参加者め宿泊料金は、県実行委員会と県旅館
環境衛生同業組合等と協定したものについて、(財)日
本体育協会において決定する。
(4) 食 事
大会参加者の食事は、十分な活躍ができるよう衛
生的で栄養的にも調和がとれ、かつ、福島らしい郷
土色豊かなものを提供する。
2 推 進 計 画
県・会場地市町村及び関係機関・団体等は、相互に
緊密な連携を図り以下のとおり準備業務を推進する。
(1) 配宿計画の策定
ア 宿泊施設実態調査の実施
大会参加者の宿泊受入業務の円滑な推進と会場
地市町村が行う配宿計画の策定に資するため、宿
泊施設実態調査を実施する。
イ 全国来会意向調査の実施
配宿計画の策定に必要な、各部道府県の大会参
加者を把握するため、全国宿泊意向調査を実施す
る。
ウ 仮配宿計画の作成
宿泊施設実態調査及び全国来会意向調査等に基
づき、会場地市町村ごとに、仮配宿計画を作成す
る。
エ 宿泊施設の充足対策
仮配宿計画に基づき、会場地市町村内の旅館等
のみで、大会参加者の収容が困難な場合には、会
場地市町村が公共施設及び民家等の利用並びに近
隣市町村への広域配宿等、必要な充足対策を行う。
なお、民泊等転用宿泊施設への受入れ及び広域
配宿が円滑に遂行するよう実施市町村連絡会議を
設置する。
オ 配宿計画の策定
仮配宿計画等に基づき、名市町村ごとの宿泊人
数を調整のうえ、配宿計画を策定する。
(2) 要項等の作成
宿泊業務の推進にあたっては、宿泊要項等を作成
し推進する。
なお、宿泊要項については、宿泊・衛生専門委員
会の審議を経て、(財)日本体育協会の承認を受けて決
定する。
(3) 宿泊料金の協定
宿泊要項に規定する宿泊料金については、先催県
等の調査を行い、(財)日本体育協会の指導を受けて、
県旅館環境衛生同業組合等と協定を締結する。
(4) 宿泊本部の設置
名都道府県及び会場地市町村等との連絡を密にし、
宿泊申込み及び変更取消しに関する一連の業務を迅
速かつ正確に処理するため、宿泊本部を設置する。
(5) 標準献立の作成
大会参加者に提供する食事については、十分な活
躍ができるよう衛生的で栄養的にも調和がとれ、か
つ、本県の特産物を活用した福島らしい郷土色豊か
な標準献立を作成する。
なお、食事提供施設の調理担当者を対象に、標準
献立普及講習会を実施する。
(6) 食品の調達
食事に必要な食品の調達については、調達計画に
基づき期間を定めて斡旋等を行う。
(7) 弁当の調達
弁当の調達については、会場地市町村が、調達計
画に基づき期間を定めて斡旋等を行う。
(8) 不足寝具の調達
宿舎において不足する寝具の調達については、会
場地市町村が、調達計画に基づき期間を定めて斡旋
等を行う。
(9) 接遇講習会の実施
大会参加者へのサービス向上と福島らしいふれあ
いを深めるため、宿泊業務従事者を対象に、接遇講
習会を実施する。
(10) 専門部会の設置
必要に応じ専門部会を設置する。
6 第50回国民体育大会医事衛生基本計画
(平成2年2月14日第50回国民体育大会福島県準備
委員会第1回宿泊・衛生専門委員会において決定)
1 基 本方 針
第50回国民体育大会に参加する選手・監督、役員、
視察員、報道員及び、一般観覧者(以下「大会参加者等」
という。)の医事衛生については、大会基本構想に基
づき、大会参加者等が清潔で快適な環境のもとで、十
分な活躍と観覧ができるよう万全を期する。
(1) 医療救護
大会参加者等の傷病発生に対処するため、関係機
関・団体等の協力を得て、応急措置及び必要に応じ
た医療機関への移送などの医療救護体制を整える。
(2) 防 疫
大会参加者等の伝染病の発生を防止するため、関
係機関や団体等の協力を得て、衛生思想の普及・啓
発に努めるとともに、防疫体制を整える。
(3) 食品衛生
大会参加者等の飲食物の安全を期するため、関係
機関・団体等の協力を得て、宿舎及び食品取扱施設