教育年報1991年(H3)-049/234page

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      者の会津ブロックへき地学校勤務年数は、別表

      2による。

     ○昭和28年度以降採用者のうちで、へき地学校勘

      務の経験のない者については、計画的にへき地

      学校へ転出させる。ただし、へき地学校に勤務

      すべき該当者が少ない場合においては、採用年

      度にかかわらず計画的にへき地学校に転出させ

      る。

     ○すでにへき地経験を有する者が、再び相当期間

      へき地学校に勤務し、都市又は平地の学校に転

      出を希望する者については、優先的に考慮する、

別表1 (教員のへき地校勤務年数)
級別 教育事務所 指定の へき地 人事委員会指定へき地
特地

準1級地

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地
勤務 年数 4年以上 3年以上  2年以上


別表2 (教員のへき地校勤務年数)
会津ブロック外出身者の会津ブロックヘき地 勤務年数 へき地級地別
教育事務所指定 特地、準1級地1級地以上
3年以上 2年以上

   <イ> へき地派遣制度

     へき地校勤務満了教員で、都市又は平地の学校

    に勤務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員

    を厳選して計画的にへき地学校に派遣し、その教

    育実践をとおしてへき地教育振興に役立てるとと

    もに、当該教員が相当期間勤務し、その勤務成績

    が良好の場合は、抜てき人事等の優遇措置を講ず

    ることとした。相当期間とは3年以上である。

     昭和59年度末からは特に東白川地区、南会津地

    区を重点地区に設定し、教育組織の充実強化を図

    った。

2) へき地学校教職員の経済的優遇策

 ア 旅費の配分策定資料として、へき地学校の場合は、

  教員1人当たり5,000円の研修旅費を配分し優遇して

  いる。

 イ へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給

   人事委員会指定のへき地学校に勤務する教職員に対

  し、給料、教職調整額及び扶養手当の合計額にこの級

  地に応じて、それぞれ4%、8%、12%、16%、20

  %、25%乗じて得た額が、へき地手当として毎月支給

  される。

   また、このほかにへき地手当に準ずる手当及びへき

 地学校長期勤務手当が支給されている。

ウ へき地教職員の特別昇給制度の実施
指定区分\勤務年数 1年以上

2年未満

2年以上

3年未満

3年以上

4年未満

4年以上
5級・4級 6月短縮 12月短縮    
3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮  
1級・準1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮

  3) へき地学校教職員の配置に対する特別措置

    へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき

   地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特

   別の考慮を払わなければならない」とあり、本県として

   もへき地学校教職員及び養護教員、事務職員等の配置に

   ついて特別措置を講じている。

 (3) 今後の問題点

  1) へき地学校の教職員配置の改善を図ること。

    へき地学校の教職員の年齢構成からみて、中堅教員が

   少ない傾向にある。今後中堅教員を計画的にへき地に配

   置していく必要がある。

    また、へき地に勤務する教職員の優遇策や地元の受入

   れ態勢の整備充実にいっそう努力する必要がある。

  2) 都市・平地とへき地との人事交流を推進すること。

    へき地勤務未経験者を解消するため、これまでも計画

   的に平地、へき地の交流を推進してきたが、なお都市部

   に未経験者が多い。今後いっそう計画的、広域的な交流

   を推進する必要がある。

  7 現職教員海外交流

  外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校職

 員の処遇等に関する条例の適用を受けて外国教育施設日本語

 指導教員派遣事業(REX計画)に派遣されている教員

 ○アメリカ合衆国オークレア市へ派遣

    三春町立三春中学校 教諭 大竹良幸

 ○オーストラリア国レークマコーリー市へ派遣

    棚倉町立棚倉中学校 教諭 福地裕之

  第2節 学 校 教育

  1 概   要

(1) 指導行政の基本方針

   第3次福島県長期総合教育計画第3期実施計画の初年度

  に当たり、重点施策「ふくしま新時代を担う人材育成のた

  めの学校教育の充実」を受けて、中期的展望に立った教育

  施策の体系を策定した。これらの施策を円滑に実施するた

  めに、本県学校教育の実情と新学習指導要領の趣旨を踏ま

  えて「教育内容・方法の改善充実」など7項目の視点を設

  定した。

(2) 指 導 組 織

  義務教育課担当主幹、主任指導主事ほか11名の指導主事

 等と各教育事務所指導課長、指導主事、各市町村教育委員

 会指導主事及び県教育委員会委嘱学校教育指導委員(下表)

  によって、幼稚園、小学校、中学校の指導に当たった。


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