教育年報1994年(H6)-013/231page

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第6節 調 査 統 計

 平成6年度において実施した調査統計事業は、次のとおり

である。

 1 学校統計要覧の刊行

 平成6年5月1日現在で調査した「学校基本調査」 (指定

統計第13号)及び「卒業後の進路状況調査」の調査結果によ

り、学校数、児童生徒数及び教職員数等の基本的事項を収録

した「学校統計要覧」を刊行して、本県教育行政上の基礎資

料として広く活用を図った。

 2 地方教育行財政調査(届出調査)

 この調査は、平成5会計年度において、教育費がどのよう

な財源から支出され、どのように使われているか、また、平

成6年5月1日現在の教育委員会の委員及び職員等の実態を

調査し、教育行政等に関する諸施策の資料とすることを目的

とし、文部省が実施した調査である。

 この調査の結果については、「教育調査報告書」として刊

行し、教育行政上の基礎資料として広く活用を図った。

 3 進路状況等に関する調査

 この調査は、中学校・高等学校生徒の進路希望及び卒業後

の状況を調査し、進路指導及び高等学校の適正配置計画並び

に課程・学科等の整備計画の基礎資料を得ることを目的とし

た県単独調査である。

 調査結果については、「教育調査報告書」として刊行し、

広く活用を図った。

 4 子どもの学習費調査(承認統計)

 この調査は、子どもを公立又は私立の学校に通学させてい

る保護者が、子どもの学校教育及び学校外活動のために支出

した経費の実態をとらえ、教育費に関する国の諸施策を検討

・立案するための基礎資料を得ることを目的とし、文部省が

実施した調査である。

 5 学校教育と卒業後の進路に関する

  調査(承認統計)

 この調査は、高等学校における進路指導及び職業準備教育

について、実態を把握するとともに、それらに関する在学者

及び卒業者の意識並びに企業が学校教育に期待している事柄

等を明らかにし、学校教育と社会との接続を円滑にするため

の諸施策の基礎資料を得ることを目的とし、文部省が実施し

た調査である。

第7節 教職員の給与

  給与改定関係

 平成6年度の教職員の給与改定については、平成6年10月

7日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成6年12月定例

県議会に給与条例の一部改正が提案され、議決・成立したも

のであり、その概要は次のとおりである。

  1 給 料 関 係

(1) 給料表の改正

  各給料表に定める給料月額が1.06%程度引き上げられ

 たこと。

(2) 加算額の改正

  教育職給料表(教育職口・高校教育職・小中教育職)の

 3級である者に対する加算額が、次のように改められたこ

 と。

 ・教育職(二)及び高校教育職

   7,000円(改正前6,100円)

 ・小中教育職

   6,900円(改正前6,000円)

   ただし、教育職給料表(二)及び高校教育職給料表の3級

  16号給(直前の級号給が2級31号給であった場合に限る)

  にあっては、7,700円(改正前6,900円)

   また、小中教育職給料表の3級19号給(直前の給号給

  が2級33号給であった場合に限る。)にあっては、7,900

  円(改正前7,100円)、同じく3級21号給(直前の級号

  給が2級36号給であった場合に限る。)にあっては、

  8,200円(改正前7,500円)、同じく3級22号給(直前

  の級号給が2級38号給であった場合に限る。)にあって

  は、9,800円(改正前9,100円)

 ・加算額については、平成7年4月1日からの新昇格制度

  の本格実施に伴い、2級から3級に昇格した場合、1号

  給上位の号給に決定されることから、3級加算額の逆転

  防止の規定が働かなくなることとなる。

   しかしながら、3級に在級する職員の処遇の改善を図

  るため、条例で定める給料表に備考を設け、給料月額に

  定額(教育職給料表(二)及び高校教育職給料表にあっては

  7,000円、小中教育職給料表にあっては6,900円)を加

  算することにより、現在の給料を保障するとともに2級

  から昇格する職員についても同様の措置を講ずることと

  した。

   従って、平成7年4月1日以後の3級昇格者への加算

  額は定額のみとなる。

 2 諸手当関係

(1) 初任給調整手当

  医師に支給される当該手当の支給限度額が、299,000円

  (改正前294,000円)に改められたこと。

(2) 扶養手当

  当該手当の月額が、次のように改められたこと。

 ・扶養親族である子のうち、15歳に達する日後の最初の4

  月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの

  間(「特定期間」)にある子(加算対象者)に対して、

  月額2,000円(改正前1,000円)を加算して支給するこ

  ととしたこと。

(3) 通勤手当

  交通用具使用者の手当の月額が、次のように改められた

 こと。


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