教育年報1997年(H9)-126/258page

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規定を踏まえ、「公共的な性格を有する団体」である、

公益法人としての財団法人とする。

(2) 財団法人の設立準備経過

1) 福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団法人

設立準備会の開催

ア 日時;平成10年1月26日 午後1時30分から3時

イ 場所;県教育委員室

ウ 出席者

(敬称略)
県教育庁教育次長 長谷川文夫
いわき商工会議所副会頭 里見庫男
いわき市市長公室長 及川睿知郎
県教育庁生涯学習課長 穂積国満

エ 議事

ア) 福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団

法人設立の趣旨について

イ) 福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団

法人設立基本事項について

ウ) 福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団

法人設立準備委員会の設置について

エ) 福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団

 法人職員平成10年度採用実施計画について

福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団法人

設立準備会は、本施設の将来の管理運営主体としての財

団法人の設立に向け、その根本となる事項について決定

することを目的として開催した。

 特に、本準備会において、財団法人の設立に係る発起

人会としての性格を併せ持つ「福島県海洋文化・学習施

設(仮称)管理運営財団法人設立準備委員会」を設置す

るとともに、当該委員会において、財団法人の事務局職

員の採用に係る準備を行うこととした。

2) 福島県海洋文化・学習施設(仮称)

管理運営財団法人設立準備委員会(設立発起人会)の開催

ア 日時;平成10年3月27日 午後2時から3時

イ 場所;杉妻会館特別会議室

ウ 出席者

(敬称略)
県知事 佐藤栄佐久
県教育委員会教育長 杉原陸夫
いわき市長 四家啓助
いわき商工会議所会頭 馬目佳彦
元日本魚類学会会長 上野輝彌

エ 議事

第1号議案 財団法人ふくしま海洋学習館の設立につ

いて

第2号議案 財団法人ふくしま海洋学習館の寄附行為

について

第3号議案 財団法人ふくしま海洋学習館の基本財産

について

第4号議案 財団法人ふくしま海洋学習館平成10年度

及び平成11年度事業計画について

第5号議案 財団法人ふくしま海洋学習館平成10年度

及び平成11年度収支予算について

第6号議案 財団法人ふくしま海洋学習館の設立代表

者の選任について

第7号議案 財団法人ふくしま海洋学習館の役員等の

選任について

第8号議案 財団法人ふくしま海洋学習館の諸規程の

制定について

福島県海洋文化・学習施設(仮称)管理運営財団法人

設立準備委員会は、設立許可申請に係る発起人会を兼ね

て開催した。

また、財団法人の設立後直ちに、効率的な運営が展開

できるようにするため、運営に必要な諸規程等を決定し

た。

併せて、本委員会において、設立を目指す財団法人の

事務局職員の採用候補者について決定した。

3) 財団法人設立許可申請

 平成10年3月27日、県教育委員会に対し、

財団法人設立許可申請を行った。

(3) 財団法人ふくしま海洋学習館の概要

 平成10年3月27日に決定し、同日付けで許可申請を行っ

た財団法人の概要は以下のとおりとした。

1) 財団法人設立の目的

 福島県においては、生涯学習時代を迎えて、余暇活動

や海洋性レクリエーションの充実に対する県民ニ一ズの

増大、沿岸域での地域振興の機運の高まりなどを踏まえ、

「福島の海」を積極的に活用し、年齢を問わず広く県民

に海を理解し、海に親しんでもらえるような、海に関す

る多様な文化・学習機会の提供や普及啓発等の推進が求

められている。

 特に、海(海は人間を含むすべての生命の源)を幅広

く、かつ多様な視点から紹介することを通して、生物、

文化、環境及び科学などの広範な分野の学習活動を一層

活発化し、海と人間との関わりあいや環境保全の大切さ

などについて楽しみながら学ぶことができるように、

「海を通して『人と地球の未来』を考える」という観点

からの取り組みが期待されている。

 このような状況にあって、海をテーマとして、本県に

ふさわしい地域特性を生かした生涯学習の振興を図って

いくためには、関係行政機関や関係団体、教育機関が相

互に連携を密にし、県民一人ひとりの自主的、主体的な

活動を支援していくことを基本として推進していかなけ

ればならない。

 そのためには、関係機関との連携を図りながら、これ

ら事業を柔軟かつ効果的に推進する中核的な機関を設立

し、生涯学習社会の実現、さらには一心豊かな美しいふ

くしまの創造一に向けて、積極的・継続的に専門性を保

持しつつ、多様な支援ができる体制を整備する必要があ

る。

 このような認識に立って、海洋生物及び海洋文化に関


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