平成12年度教育年報 -048/272page
別表1 (教員のへき地校勤務年数)
級 別
教育事務
所指定の
へき地人事委員会指定へき地
特地準
1級地1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 勤務年数
4年以上
3年以上
2 年 以 上
別表2 (教員のへき地校勤務年数)
会津ブロック外出身者
の会津ブロックへき地
勤務年数
(新採は含まない)へ き 地 級 地 別
教育事務所指定
特地、準1級地
1級地以上3年以上
2年以上
イ へき地派遣制度
へき地校勤務満了教員で、都市又は平地の学校に勤務する教員のうちから、成績優秀な中堅教員を厳選して計画的にへき地学校に派遣し、その教育実践をとおしてへき地教育振興に役立てるとともに、当該教員が相当期間勤務し、その勤務成績が良好な場合は、抜てき人事等の優遇措置を講ずることとした。相当期間とは3年以上である。
昭和59年度末からは特に東白川地区、南会津地区の重点地区に設定し、教育組織の充実強化を図っ
た。
2 へき地学校教職員の経済的優遇策
ア へき地手当等の支給
人事委員会指定のへき地学校等に勤務する教職員に対し、次の手当が支給される。
○ へき地手当
勤務するへき地学校等の級別分に応じて次のとおり支給される。
・5級地(給料の月額十教職調整額+扶養手当)×25%
・4級地(給料の月額+教職調整額+扶養手当)×20%
・3級地(給料の月額+教職調整額+扶養手当)×16%
・2級地(給料の月額+政戦調整額+扶養手当)×12%
・1級地(給料の月額+教職調整額+扶養手当)× 8%
・準1級地(給料の月額+教職調整額+扶着手当)× 4%
○ へき地手当に準ずる手当
へき地学校等又は特別の地域に所在する学校等(人事委員会指定)への異動に伴い、住居を移転した場合に支給される。
・異動日から5年間(給料の月額+教職調整額+扶養手当)× 4%
・5年を経過した後 (給料の月額+教職調整額+扶養手当)× 2%
○ へき地学校長期勤務手当
へき地学校等に次の期間勤務した場合に、その級別区分に応じて次のとおり支給される。
・5敵地 2年超15年まで 7,500円
・4級地 2年超 〃 7,500円
・3級地 3年超 〃 6,100円
・2級地 3年超 〃 4,500円
・1級地 4年超 〃 3,000円
イ へき地学校勤務職員の昇給期間短縮
へき地学校等に次の期間を勤務した教職員に対して適用される。
勤務年数
1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上 5級・4級 6月短縮 12月短縮 ― ― 3級・2級 3月短縮 9月短縮 12月短縮 ― 1級・準1級 3月短縮 6月短縮 9月短縮 12月短縮 3 へき地学校数職員の配置に対する特別措置
へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない」とあり、本県としてもへき地学校教職員及び養護教員、事務職員等の配置について特別措置を講じている。
(3)今後の問題点
1 へき地学校の教職員配置の改善を図ること。
へき地学校の教職員の年齢構成からみて、中堅教員が少ない傾向にある。今後中堅教員を計画的にへき地に配置していく必要がある。
また、へき地に勤務する教職員の優遇策や地元の受入れ態勢の整備充実にいっそう努力する必要がある。
2 都市・平地とへき地との人事交流を推進すること。
へき地勤務未経験者を解消するため、これまでも計画的に平地、へき地の交流を推進してきたが、なお都市部に未経験者が多い。今後いっそう計画的、広域的な交流を推進する必要がある。
7 海外に派遣されている教員(平12)
(1)外国教育施設日本語指導教員派遣事業(REX)
○ オーストラリア国ニューサウスウェールズ州レイクマコーリー市へ派遣
東白川郡棚倉町立棚倉中学校教諭 田澤 千佳