レッドデータブックふくしまU 淡水魚類/両生類・爬虫類/哺乳類 -074/122page

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さらに、制度上自然環境の破壊・改変、生物の捕獲採取に関する規制のみが規定されているので、種の保存法による生息地保護区のように、希少野生生物保護のためのきめこまやかな対応は困難である。
   ※参考資料4−1、4−2参照

   表−5 県自然環境保全地域の地区別指定状況          (平成14年4月現在) 

地 区 区 分
地域数
面積(ha)
保全地域全体との比率(%)
特  別  地  区
31
1,693.42
34.79
(野生動植物保護地区)
(9)
(343.91)
(7.07)
普  通  地  区
35
3,173.99
65.21
47
4,867.41
100.00

オ 自然公園法

本法に基づいて指定される国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園は、全体で国土のおよそ15%、本県の場合は約12%をカバーしており、野生生物の生息・生育地の保全の点では最も重要な役割を果たしている制度である。

国立公園等の特別保護地区では、開発行為、動植物の捕獲等が規制されており、県内では磐梯朝日国立公園のほか2カ所が指定を受けている。

平成14年度の改正により「生物の多様性の確保」が責務規定に追加され、野生生物保護の機能が強化されることとなった。この改正により、特別地域内の特定の植物種の採取を規制する「指定植物制度」に加えて鳥獣以外の動物を想定した「指定動物制度」が設けられ、本年4月の施行に向けて対象種の選定が行われている。

福島県立自然公園条例においても、自然公園法の改正に準じた条例改正を行い、国立公園等と同様に「指定動物制度」を盛り込むこととしている。自然公園は自然環境保全地域に比して面積が大きく、指定地の追加は困難であるが、『レッドデータブックふくしま』の成果を指定動植物の選定に活用することは十分可能である。ただし、自然環境保全地域同様、制度上、環境破壊・改変及び捕獲採取規制以外の種の生態等を考慮したきめこまかい対応は困難である。

また、法令の目的が優れた自然の風景地の保護及び国民の休養教化のための利用であるため、一方で観光地としての側面を持つことから、希少な野生生物の保護を図るための踏み込んだ規制がとりにくい状況もある。

   表−6 本県の自然公園等の面積                      (単位:ha、%)

区分
国立公園
国定公園
県立自然公園
自然環境保全地域
緑地環境保全地域
県土面積
構成比
本県分面積
79,169
33,665
55,336
5,040
173,210
1,378,248
12.5

カ 河川法・海岸法

河川法は、平成9年の改正により、従来の法目的であった治水、利水に加え、河川環境の整備と保全が位置づけられた。近年のアウトドアブームを反映した自動車等の乗り入れにより鳥類の営巣


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