研究資料分類基準G2-04高等学校社会科「現代社会」の研究-166/170page
27 不況カルテル―その具体的な事例― 1975年10月9日,社団法人セメント協会(日本セメント株式会社ほか19社参加)は,公正取引委員会に対して共同行為(不況カルテル)の許可申請をおこないました。
同年11月11日,公取委はこの共同行為を認可しました。
共同行為の内容 各参加者は,その生産限度量の生産に必要な設備を除き,所有の設備を封印する。総生産限度量及び生産限度量は,事前に公取委の了承を得て運営委員会において決定する。
共同行為の実施期間 認可の日から76年1月末日まで。
共同行為認可の理由
1) セメントの販売量は毎年10%前後伸びてきたが.1974年には総需要抑制策の浸透で対前年比12%減少した。需要減退により在庫量は増加し過去増強した生産能力に反比例して稼働率は著しく低下した
2) セメント価格の値下がりと,燃料費,労務費などの上昇から,各社の決算内容は悪化し,1947年ごろから赤字の会社が続出した需要の回復をはじめ経営の好転が望めず,一般消費者などの利益を不当に害するおそれがない。(公正取引委員会年次報告)
基本事項24〜27を読んで,質問に答えなさい。 28 (14) 公正取引委員会の役割を説明しなさい。 29 (15) 独占禁止法の目的を四つあげなさい。 1)
2)3)
4)
30 (16) 不況カルテルとは,なんですか。