研究資料分類基準G2-04高等学校社会科「現代社会」の研究-165/170page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

23 (13) 寡占と独占の違いを説明しなさい。

基本事項
24 独占禁止法と公正取引委員会

寡占にともなう弊害をなくし,市場機構が十分に機能するように,各国とも政府が独占禁止立法によって大企業の経済活動を制限しています。我が国でも独占禁止法が制定され,過度な独占状態およびカルテルなどの独占的行動を規制するとともに,公正で自由な競争を促進する努力がなされています。公正取引委員会ももうけられ,この法律の具体的な運用にあたっています。

25 独占禁止法
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

第1条〔目的〕この法律は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実 所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

第3条〔私的独占又は不当な取引制限の禁止」事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

第10条〔会社の株式保有の制限〕会社は,国内の会社の株式を取得し,又は所有することにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には,当該株式を取得し,又は所有してはならず,及び不公正な取引方法により国内の会社の株式を取得し,又は所有してはならない。

第15条〔合併の制限〕国内の会社は,左の各号の一に該当する場合には合併をしてはならない。

(1) 当該合併によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

(2) 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合

26 公正取引委員会

私的独占行為や不公正な取引きの制限などを定めた独占禁止法を実施・運営するために1947(昭和22)年に公正取引委員会がおかれました。

国会(衆・参両院)の同意 任命  (経済・法律の学識経験者である委員長および4人の委員で構成され,任期は5年。)
内閣総理大臣

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

掲載情報の著作権は福島県教育センターに帰属します。