研究紀要第38号 学習指導に関する研究 - 011/081page

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座に行える技量を持っているか。
E 実体験すべきものを,映像で代替体験させようとしていないか。
 以上,注意事項としては数多く掲げたきらいはあるが,要するに,単なる知識の注入のためだけではなく,考えたり,発見したり,あるいは,その結果を発表したりするような「学ぶ活動を誘発」し,主体性のある学習がなされるためのものであることが肝要で,映像として提示することが,最も「適切である内容」を選び,情報過多にならないように心がけたいものである。

7.マルチ教材提示装置の利用例(中学校理科)

 TVカメラを利用した教材提示装置は、これまで述べてきたように、各教科でかなりの利用場面が考えられるが、ここでは頁数の都合もあるので、中学校理科の気象の単元の展開事例で利用の一部を示した。指導過程中「CCTV」と示されているところが教材提示装置の利用場面で、教師側からの資料の提示とその解説、生徒の発表場面などに活用している例である。尚、フローチャートの太わくの部分は、生徒の活動場面である。


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