福島県教育センター所報ふくしま No.63(S58/1983.10) -040/042page
福島県教育センター図書・資料閲覧、貸出要項(抜粋) 第1章 総則
第1条(目的) 本要項は,福島県教育センターの使命達成のために,図書・資料などが最大限に活用されることを目的とする。
第2条(利用の対象者) 本センターの図書・資料などの利用の対象者は,教職員および本センター所員とする。ただし,所長の承認を得た者は,この限りでない。第2章 閲覧および貸し出し
第5条 閲覧および貸し出しは日曜,祝祭日を除き,平日は,8:30〜15:00,土曜日は,12:00までとする。
第6条 館外貸し出しはひとり1回2冊,3週間限りとする。ただし,本センター所員および研究を目的とし,かつ所長の承認を受けた図書・資料については,この限りでない。
第7条 館外貸し出しならびに返還は.第11条第2項に定めた手続きによる。
第8条 第6条の規定にかかわらず,いかなる事情があっても,図書・資料など総整理の場合は直ちに図書・資料などを返還するものとする。
第9条 貸し出し中の図書が粉失のため返還不可能となった場合は,現物弁償をするものとする。
第11条 閲覧および貸し出し,返還手続きをつぎのとおり定める。1.館内閲覧
入庫 →図書選択 →閲覧室 →もとの書架へ →退庫
2.館外貨し出しおよび返還
入庫 →図書選択 →期間表(ブックカード記入) →図書帯出(退庫)
入庫 →期間表(ブックカード記入,返還図書提出) →退庫レファレンス・‥…教育研究相談,研究資料相談のほか,教育情報全般の質問については,レファレンス・ワークとして,来室者だけでなく,電話によるものにも応じる。
レ フ ァ レ ン ス ・ 複 写
複 写‥‥‥‥・福島県教育センター資料複写利用規則の概略
・教育センターの承認を受けたものについて,複写サービスを行う。
・複写希望者は,資料複写申込書に,必要事項を記入し,申し込むものとする。
・資料の複写は,1複写部分について1部とする。
・複写申し込み者が直接来室できないときは,輸送ネットによる申し込みも受けつける。
≪次号(NO64号)予告≫
巻頭言
学習指導と教材研究
教科外教育
教育相談
講座・新刊図書紹介
受講者の研究報告
学校経営・研究実践校
アイディア紹介
随 想
目で見る資料
教具・作品紹介
編集後記
白露の輝きも寒露と化し,晩秋の思いひとしお深まる候である。「都をばかすみとともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関」能因法師が白河の関を訪れたのもこのころであろうか。昔の旅は,自分の足にたよるほかなく,みちのくは遠い国であった。旅のかり寝の衣に置く霜は,自然と人生との溶けあう境地をもたらし,旅情を一層深めたのであろう。世も変遷し,宇宙への旅も夢ではなくなった時代,時間的にも空間的にも短縮された文明に寄せる旅の心は,自然とかけ離れていくさびしさを感じるこのごろである。 (M)