福島県教育センター所報ふくしま No.91(H01/1989.6) -028/038page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

 1.職員生徒週番のうち,生徒週番を廃止し,職員週番を存置する。
 2.職員週番は2人ずつの組み合わせとする。
 3.主として,放課後適宜の時間に,校舎内を巡視して,校舎・生徒の状況を見る。
 4.職員週番活動は出来るだけ早く再開する。
 5..従来3種類3冊あった週番記録簿を整理・統合し、見開きで一週間分を書くことがで
きる形式にした1種類1冊のみとする。

 5.従来の生徒週番活動に代わるものとして生徒会の生活委員会を機能させ,従来の3係(服装係・整美 係・交通係)ごとに,年間計画等を立案させて活動させていく。新しい職員週番制度の補完機能を果たすことにした。

(3)アルバイト規定の改訂について

 1.風光明媚な猪苗代地方には観光客相手の事業所が多い。しかし,被雇用者を通年雇用とするほど力がない。そこで,多客シーズンには猪苗代高校生もその労働力を期待されることになる。

 2.それにしても,無制限にアルバイトを黙認するわけにもいかず、7年前にアルバイト規定を設けたが,経年とともに,運用面で不都合や不備も目立ち,そのつどの切り抜け策では済まなくなっていた。

3.職員・保護者等から出されるアルバイト関連諸問題は数多い。職種の限定,責任の所在,学業との関連等すぺて職員の共通理解を要することばかりである。生徒指導部では,他校や職業安定所等の関連資料に当たり,議論を重ね,不備を補い,職員の疑問への答ともなる形で案文を整備し職員会の承認を得た。〔資料下〕

 4.新規定によって昭和63年夏休みにアルバイトをした者161名(在籍の42%)。提出されたアルバイト報告書を読むと,個々の生徒が,それぞれのはたらく事業所で教えられれもし,自身の体験からも得たルールを厳正に守りながら,与えられた仕事の責任を立派に果たして働いている様子がわかった。


アルバイト規定

1.アルバイト許可条件
(1)アルバイトの許可を受ける生徒は、保護者と相談し、保護者の同意を得て、保護者から自筆の署 名と捺印をもらい、学級担任経由で学校長に願い出ること。
(2)アルバイトは、学校の事前指導を受けて、保護者と雇用者(事業主)の責任のもとに行うものと する。
   なお、保護者は、アルバイト先、及び仕事内容等を、生徒が就労する前に、訪問などにより必ず 確認しておくこと。
(3)学期末成績または学年末成績に、3科目・10単位以上の朱点科目があるなどの成績不振の生徒には、原則としてアルバイトを許可しない。
(4)労働条件を明示しない事業所では、アルバイトをしてはならない。
(5)アルバイトの目的・内容・賃金等は、明確に記載すること。
(6)アルバイトをするに当たっては、猪苗代高等学校の生徒として、服装・態度・言葉・行儀・あい さつ等に注意し、高校生としての限界を逸脱した行為のないように、厳に慎むこと。
(7)風俗営業・酒類を提供する店等でのアルバイトは、許可しない。
(8)バイクを必要とするような職種・生命をあずかるような職種、その他、建設現場等の危険を伴う とおもわれる職種のアルバイトは、許可しない。
(9)県外でのあるばいとは、許可しない。
(10)夜間に及ぶ業務や、深夜業(午後10:00以降午前5:00までの業務)や自宅を離れて宿泊を要する 業務のアルバイトは、許可しない。
(11)事故防止に十分注意し、もし事故が起きたときは、直ちに、学校に連絡すること。
(12)アルバイト期間は、長期休業中の、実働日数にして2週間以内とする。
(13)長期休業以外の、土曜日、日曜日、祝祭日や連続休日のときのアルバイトは、原則として許可し ない。
   ただし、家計補充等の必要上アルバイトをせざるを得ない場合は、保護者本人ともに、学校と相 談の上、特認をもらうこと。
(14)新聞配達などの、毎日あるいは、その他の定期的に行うアルバイトも、きょかを願い出ること。(15)アルバイト従事中は、アルバイト許可証を、常時携行すること。
(16)アルバイト終了後は、所定の報告書に事業主の所見記入、捺印をもらい、学級担任経由で学校長 に提出すること。
2 指導措置等
(1)上記の許可条件に違反したものには、特別指導をするものとする。
(2)アルバイト従事期間中に、学校では随時巡回指導を行い、事故防止を図る。
(3)場合によっては、アルバイト生を受け入れる事業主との話し合いを持つものとする。

(4)生徒心得の改訂について

 1.遅刻・欠席の状況進路志望,喫煙、服装違反等の諸調査結果と現行生徒心得の不備・不足・矛盾面から考えて,その改訂は,かねてよりの課題であった。多忙の中にも検討委員を挙げて,素案作りが進行中である。

 2。.生徒心得には,秩序維持機能,教育機能,評価機能を持たせ,校風・独自性も備えたい。

 3.生徒心得見直しの3視点(生徒が必ず守るぺきもの・生徒の努力目標となるもめ・生徒の自主性に任せるもの)を踏まえ,今後は生徒たちの意見も聞いて検討を進めていきたい。


6.今後の課題

 本研究で見直した上記の3指導内規を基盤にして,校内の意見を統括し,共通理解を求めながら,時代に適合した新「生徒心得」の成案を早急に得なけれぱならない。



[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育センターに帰属します。