福島県教育センター所報ふくしま No.112(H06/1994.10) -021/038page

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友人宅への出入りが目立つ。

4 指導援助の方針

生徒指導主事を中心に次のような指導援助の方針がたてられた。

(1) 喫煙の背景に目を向けた指導援助を行う。

(2) 学年の共通認識のもとで,学年共通の指導援助を行う。

(3) 喫煙教育を非行防止のみならず,健康教育の一環として受け止めた指導援助を行う。

5 指導援助の経過

(1) 校内組織の整備

 校内組織の整備

○ 生徒指導主事

校長,教頭の指導のもとで,学年の実態に応じた指導援助の方針をたて,学年の指導援助を支える。

○ 学年主任

指導援助の方針を受けて,学年の指導援助の全体を統括する。

○ 学年生徒指導係

指導援助の方針に基づき,担任や保健体育担当教諭などの役割を分担し,それぞれとの連絡調整をすすめる。

○ 担任・保健体育担当教諭

学年主任や生徒指導係と十分な連絡や相談のもとに,実際に生徒の指導援助にあたり,結果などを報告する。

○ 養護教諭

健康教育をすすめる上で必要な各種情報を提供する。

(2) 指導援助の実際

ここでは,A男の場合を例とした実際を紹介する。

◎ 指導援助の方針(1)を受けて
学級担任を中心に指導援助をすすめた。その際,次のような点に配慮した。

・喫煙そのものは問題としながらも,家庭のなかで満たされない気持ちは十分に受け止め,単に叱責だけの指導援助にならないようにする。

・今回の指導援助をきっかけに,A男と担任との人間関係をより望ましいものにしていくように努める。

・日常の生活を自己管理できる力を身につけるために,毎日の生活の様子を報告させるようにする。この点は,家庭の協力が得られるように配慮する。

・部活動のように,全力で打ち込める達成可能で身近な目標を明確にし,本人の認められたいという気持ちが満た


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