北会津村誌 -275/534page

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 相殿 伊勢二、八幡、天神
一、鎮守御嫌にて三間梁に七間の家不造、鎮守の拝殿、右之間数故不作云。
一、会津三十三所之回礼観音塔有、三間四面、寛永年中に破壊して、観音当村蓮華寺へ移す。十四番目と云札を納。
 歌に云、高野山余所に有しの下荒井 三鈷の松の法の朝風
一、昔塔有、建立破壊の年暦不知、今は石場斗有。
一、菩提所真言宗宝寿院、高壱石七斗五升、御年貢諸役村中に而弁。
一、飯豊山別当真言宗蓮華寺社領五十石、寺中四反五畝十二歩、此高三石壱斗七升八合、先規より御免也。
一、真言宗覚蔵院、高二石六斗五升三合、御年貢は寺より上納、足役銭弁。
一、古来馬市立、宰相様御代に者、御前様御知行所にて、其時代より市立と云伝、駒口銭と云金壱匁に七文宛買主方より出す、御主杉田新兵衛殿御預り、甚五郎と申仁、市日に参取立、壱年に四五メ斗有し由云伝う。其時分御郡中に而、雑駄商売不仕様に被仰付、脇郷にて陰商売有之は、当村て見付次第、馬藁牽取る様被仰付候由。
一、加藤式部少輔様御代に成候而も、馬市如先規被仰付、駒口銭如先例、当所の者共取立壱年に五メ匁斗宛、御代官へ差上候、処に、当所馬市立候へは、困窮仕候様に相見え候ゆへ、守岡主五十四年以前に坂下高田へ御引被成候、就て当所の者共迷惑候、御訴訟仕候様は、只今迄は駒の口銭五貫匁宛指上候へども、以後は京銭十四メ文上納可仕候間、馬市被仰付被下度由、御訴訟申上候へども御承引不被成、両所へ被仰付候由、云伝う。馬市立始し年暦不詳。(註、塔寺長帳に、元和子年九月廿九日とあり)
一、村の北に古城の跡有、今土手有、堀形有とも田方に成。
 本丸 東西卅一間、南北卅三間
 二丸 東西七十八間、南北三十一間
 三丸 東西五十間、南北廿二間

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