北会津村誌 -354/534page
一、慶長七年(一六〇二)に御くらにてもみ御とり被成候時、籾は用所無之とて六合すりに算用在之候而、まし米を御とり被成候迷惑仕候。
一、慶長八年(一六〇三)分に御くらにてもみやみ申時、又女子お御とり上、物成三分おこされ申、さように御座候えば、右物成より外に、一つ六分おこされ申侯、迷惑仕儀。拾年としにいろいろ御わいこと申候えて一分ゆるされ申侯。
一、七人之御給人衆之内、八島三右ヱ門殿別御非分被成候事。
一、慶長九年(一六〇四)夫銭迷惑仕候、九百五十文出申候。百姓には百日つもり二百文仕銭被下候へ而、残七百五十文は只御とり被成候。迷惑仕侯。
一、入くさ五月五日より九月晦目迄、以上百四五駄入申侯、迷惑仕侯。
一、入わら弐百六十そく、ぬか大俵拾俵人中候、迷惑仕候。
一、戸口山方御普請に奉公人おは御越なく、あらい村の百姓ばかり御出し迷惑仕侯。
一、弐拾六文か年貢出し申候、わき百姓の一人子を御とり上.草履とりに被成侯、其おやに少も諸役御有免なく供、迷惑仕候。
一、去年御人数しらべ被成候時分、あらいの百姓二人奉公人に御出し被成候。御陣所をも御座候はば、奉公人にめし可被仕由御意に迷惑仕侯。
一、江戸御普請に参候老に、米一せおひつつ相渡し被成、江戸之売ねに代御とり被成候。迷惑仕候。
一、慶長拾年(一六〇五)分夫銭弐百七十文御とり被成、ぬかわら右ごとく、入くさ同前に侯。
一、慶長十一年(一六〇六)夫銭へ百丸十七文御とり被成、百姓之使銭には一日二文づつ被下候て、残代物只御とり被成侯、入くさぬかわら右ごとくに御座候、迷惑仕侯。
一、慶長十二年(一六〇七)分担は、かねの銭三古文とられ申候へて、江戸御普請に一人つめとふしに仕候、叉爰元にて諸役少も宥捨無御座候。