第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-029/285page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

図2−1−20 危険面積保有幼稚園の現有率

危険面積保有幼稚園の現有率

注:1.「公立学校建物の実態調査報告」(昭46〜昭51)

   による。

  2.危険面積保有幼稚園現有率=(危険面積保有

   幼稚園数)÷(幼稚園総数)×100

図2−1−21 保有面積に対する危険面積占有率

保有面積に対する危険面積占有率

注:1.「公立学校建物の実態調査報告」(昭46〜昭51)

   による。

  2.占有率=(危険面積)−(保有面積)×100

表2−1−13 公立幼稚園の運動場保有状況(単位:園,%)

幼稚園数 運動場保有幼稚園数 保有率
197 135 68.5

注:「財務課調査」(昭52)による。ただし,保有状況は

 昭和51年5月1日現在とする。

 幼稚園園舎の保有面積に対する危険面積の

占有率をみると,図2−1−21のとおり,昭

和48年度18.7%を最高に,それ以降低くな

り,危険面積を保有している幼稚園の現有率

と同様の推移をみせている。

 幼稚園運動場の保有率をみると,表2−1

−13のとおり,半数以上の幼稚園は,運動場

を保有しているが,運動場を保有していない

幼稚園にあっては,園舎敷地の空地を運動場の代替地としている。

 幼稚園における個々の施設・設備については,「幼稚園設置基準」(昭和31年文部省令。以下「設置

基準」という。)に,その最低基準が定められている。

 設置基準によれば,施設・設備は,備えなければならないものと備えるよう努めなければなら

ないものに大別され,備えなければならない施設・設備については,特別の事情がある場合,保

育室と遊戯室及び職員室と保健室とは,それぞれ兼用することができる。また,保育室,机及び腰

掛を除く施設・設備等の一部についても,特別の事情がある場合,教育上支障のない限り,他の

学校等の施設・設備等を使用することができると定められている。

 前述のような設置基準の特例規定,あるいは幼稚園の多くが小学校へ隣接または併置されている

現状からみれば,備えなければならない施設・設備については,最低基準を示した設置基準を充

足しているものと推定される。

従って,今後は,木造の幼稚園を計画的に解消し,全国平均より遅れている耐震・耐火構造化

を積極的に推進する必要があろう。また,危険建物に認定されている幼稚園を計画的に解消する

とともに,必要面積を充足していない幼稚園にあっては,将来の幼児数の推移等を十分には握し


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。