第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-029/285page
図2−1−20 危険面積保有幼稚園の現有率
注:1.「公立学校建物の実態調査報告」(昭46〜昭51)
による。
2.危険面積保有幼稚園現有率=(危険面積保有
幼稚園数)÷(幼稚園総数)×100
図2−1−21 保有面積に対する危険面積占有率
注:1.「公立学校建物の実態調査報告」(昭46〜昭51)
による。
2.占有率=(危険面積)−(保有面積)×100
表2−1−13 公立幼稚園の運動場保有状況(単位:園,%)
幼稚園数 運動場保有幼稚園数 保有率 197 135 68.5 注:「財務課調査」(昭52)による。ただし,保有状況は
昭和51年5月1日現在とする。
幼稚園園舎の保有面積に対する危険面積の
占有率をみると,図2−1−21のとおり,昭
和48年度18.7%を最高に,それ以降低くな
り,危険面積を保有している幼稚園の現有率
と同様の推移をみせている。
幼稚園運動場の保有率をみると,表2−1
−13のとおり,半数以上の幼稚園は,運動場
を保有しているが,運動場を保有していない
幼稚園にあっては,園舎敷地の空地を運動場の代替地としている。
幼稚園における個々の施設・設備については,「幼稚園設置基準」(昭和31年文部省令。以下「設置
基準」という。)に,その最低基準が定められている。
設置基準によれば,施設・設備は,備えなければならないものと備えるよう努めなければなら
ないものに大別され,備えなければならない施設・設備については,特別の事情がある場合,保
育室と遊戯室及び職員室と保健室とは,それぞれ兼用することができる。また,保育室,机及び腰
掛を除く施設・設備等の一部についても,特別の事情がある場合,教育上支障のない限り,他の
学校等の施設・設備等を使用することができると定められている。
前述のような設置基準の特例規定,あるいは幼稚園の多くが小学校へ隣接または併置されている
現状からみれば,備えなければならない施設・設備については,最低基準を示した設置基準を充
足しているものと推定される。
従って,今後は,木造の幼稚園を計画的に解消し,全国平均より遅れている耐震・耐火構造化
を積極的に推進する必要があろう。また,危険建物に認定されている幼稚園を計画的に解消する
とともに,必要面積を充足していない幼稚園にあっては,将来の幼児数の推移等を十分には握し