第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-178/285page
第3節 社会教育施設・設備の充実
第1項 公民館
1.現状と課題
(1) 公 民 館 数
公民館は,地域住民にもっとも親
しみやすい社会教育施設として市町
村の条例に基づき設置されている。
本県においては,公民館をその
機能により中央館と地区館に区分
している。
この区分に基づく昭和51年度の
地域別公民館設置状況は表3−3
−1のとおり,中央館・地区館の合
計は229館となっている。
一方,公民館の事業の遂行上最
低必要とみなされる専用の建物の
面積は330m以上(「公民館の設置及び運営に関する基準」)とされている。
本県においては,基準面積以上の公民館の建設を促進しており,昭和51年度における基準面積以
上の地域別公民館数は表3−3−2のとおりである。
これより,本県の公民館数に対する基準面積以上の公民館の割合は,中央館が94.3%,地区館が
61.0%,全体で73.8%となる(「総務課調査」(昭51))。
表3−3−1 地域別公民館設置状況(単位:館)
項目/項目 計 県北 県中 県南 会津 南会津 相双 いわき 中央館 88 16 18 12 21 6 14 1 地区館 141 36 32 − 27 5 6 35 合 計 229 52 50 12 48 11 20 36 注:「社会教育統計要覧」(昭51)による。
表3−3−2 地域別基準以上の公民館設置状況(単位:館)
項目/地域 計 県北 県中 県南 会津 南会津 相双 いわき 中央館 83 16 18 12 19 6 11 1 地区館 86 27 28 − 6 4 6 15 合 計 169 43 46 12 25 10 17 16 注:1.「社会教育統計要覧」(昭51)による。
2. 基準は,国庫補助基準(床面積330m以上)である。
なお,昭和41年度から昭和51年度
までにおいて,国庫補助事業(県費
補助も含む。)により,公民館を建設
した状況は,表3−3−3のとおり
毎年8館前後建設し,建物構造も大
部分が耐火構造(鉄筋,鉄骨)とな
っている。
このように建設促進されたため,
基準面積以上の公民館を一館も設置
していない市町村数は1市3町1村のみとなっている(「社会教育統計要覧」(昭51))。
また,「公民館の設置及び運営に関する基準」によれば,「公民館を設置する市町村は,公民館
活動の効果を高めるため,当該市町村の小学校または中学校の通学区域,人口,人口密度,地形,
交通条件,社会教育関係団体の活動状況等を勘案して,当該市町村の区域内において,公民館の事
業の主たる対象となる区域を定めるものとする。」となっている。
表3−3−3 国庫補助事業による公民館建設数及び構造別の推移(単位:館)
項目/年度 合計 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 建設数 88 9 5 5 8 11 10 10 8 8 8 6 鉄 筋 70 6 1 2 5 11 10 9 7 6 8 5 鉄 骨 8 2 1 − 3 − − 1 − 1 − − 木 造 10 1 3 3 − − − − 1 1 − 1 注:1.「社会教育統計要覧」(昭51)による。
2.補助事業には,県費補助による建設事業を含む。