第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-178/285page

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第3節 社会教育施設・設備の充実

第1項 公民館

1.現状と課題

(1) 公 民 館 数

  公民館は,地域住民にもっとも親

 しみやすい社会教育施設として市町

 村の条例に基づき設置されている。

  本県においては,公民館をその

 機能により中央館と地区館に区分

 している。

  この区分に基づく昭和51年度の

地域別公民館設置状況は表3−3

 −1のとおり,中央館・地区館の合

計は229館となっている。

  一方,公民館の事業の遂行上最

低必要とみなされる専用の建物の

面積は330m以上(「公民館の設置及び運営に関する基準」)とされている。

 本県においては,基準面積以上の公民館の建設を促進しており,昭和51年度における基準面積以

上の地域別公民館数は表3−3−2のとおりである。

 これより,本県の公民館数に対する基準面積以上の公民館の割合は,中央館が94.3%,地区館が

61.0%,全体で73.8%となる(「総務課調査」(昭51))。

表3−3−1 地域別公民館設置状況(単位:館)

項目/項目 県北 県中 県南 会津 南会津 相双 いわき
中央館 88 16 18 12 21 6 14 1
地区館 141 36 32 27 5 6 35
合 計 229 52 50 12 48 11 20 36

注:「社会教育統計要覧」(昭51)による。

表3−3−2 地域別基準以上の公民館設置状況(単位:館)

項目/地域 県北 県中 県南 会津 南会津 相双 いわき
中央館 83 16 18 12 19 6 11 1
地区館 86 27 28 6 4 6 15
合 計 169 43 46 12 25 10 17 16

注:1.「社会教育統計要覧」(昭51)による。

  2. 基準は,国庫補助基準(床面積330m以上)である。

 なお,昭和41年度から昭和51年度

までにおいて,国庫補助事業(県費

補助も含む。)により,公民館を建設

した状況は,表3−3−3のとおり

毎年8館前後建設し,建物構造も大

部分が耐火構造(鉄筋,鉄骨)とな

っている。

 このように建設促進されたため,

基準面積以上の公民館を一館も設置

していない市町村数は1市3町1村のみとなっている(「社会教育統計要覧」(昭51))。

 また,「公民館の設置及び運営に関する基準」によれば,「公民館を設置する市町村は,公民館

活動の効果を高めるため,当該市町村の小学校または中学校の通学区域,人口,人口密度,地形,

交通条件,社会教育関係団体の活動状況等を勘案して,当該市町村の区域内において,公民館の事

業の主たる対象となる区域を定めるものとする。」となっている。

表3−3−3 国庫補助事業による公民館建設数及び構造別の推移(単位:館)

項目/年度 合計 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
建設数 88 9 5 5 8 11 10 10 8 8 8 6
鉄 筋 70 6 1 2 5 11 10 9 7 6 8 5
鉄 骨 8 2 1 3 1 1
木 造 10 1 3 3 1 1 1

注:1.「社会教育統計要覧」(昭51)による。

  2.補助事業には,県費補助による建設事業を含む。


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