第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-183/285page
従って,今後は,青少年の発達段階に即して,地域的にはもとより,施設の種類によって均等
を欠くことのないよう配慮した施設・設備の拡充を図る必要があろう。
(2) 利用者
昭和49年度間における青少
年教育施設を利用した団体及
び利用者(個人利用者を含む。)
状況は表3−3−10のとおり
である。
少年自然の家は学校団体利
用となっており,宿泊研修が
利用団体総数の88%,利用者
数で89%を占め,宿泊研修1
団体当たりの平均人数は71人
となる。
また,児童文化センターの利用者数は団体及び個人を合わせ約10万人でこのうち,個人利用者が
約72%となっている。
従って,今後も,青少年の自主的・自発的な学習の場として,特に団体利用の促進を図る必要
があろう。
表3−3−10 青少年教育施設等利用団体数及び利用者数の状況(単位:団体,人)
区 分 団 体 個 人 団 体 数 利 用 者 数 利 用 者 数
(1日研修のみ)1日研修 宿泊研修 1日研修 宿泊研修 少年自然の家 48 351 2,981 25,085 − 青年の家(宿泊型) 90 136 1,887 8,751 − 青年の家(非宿泊型) 133 − 68,075 − 53,369 児童文化センター 480 − 27,919 − 73,435 そ の 他 153 9 3,083 186 9,204 計 904 496 103,945 34,022 136,008 注:1.「教育調査報告書」(昭50)による。
2.利用状況は昭和49年度間に利用した団体及び利用者である。
2.施策の基本方向
(1) 青少年教育施設
在学青少年の教育施設充実のため・児童生徒の行動可能範囲を考慮して児童文化センター及び
少年自然の家未設置方部の建設促進に努める。
青年の家等については,施設・設備の充実を図り,青年の要望に応じられるように努める。
(2) 利用者
自主的・自発的活動の場として,広報活動に一層努め,特に団体利用の促進を図る。
第4項 視聴覚ライブラリー
1.現状と課題
視聴覚ライブラリー
視聴覚ライブラリーは,社会教育や学校教育において,視聴覚手段を活用して学習効果を高め
るとともに,教育の機会を拡充するための効果的な教育施設である。
昭和51年度における本県の視聴覚ライブラリー設置状況は,設置根拠が条例,規則,協議会によ
るものが12,設置根拠が条例,規則,協議会以外の任意団体によるものが8,合計20ライブラリ
一となっている。
視聴覚ライブラリー数の推移状況を昭和45年度から昭和51年度までにおいてみると,年々下降
傾向にある。