第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-183/285page

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従って,今後は,青少年の発達段階に即して,地域的にはもとより,施設の種類によって均等

を欠くことのないよう配慮した施設・設備の拡充を図る必要があろう。

(2) 利用者

  昭和49年度間における青少

 年教育施設を利用した団体及

 び利用者(個人利用者を含む。)

 状況は表3−3−10のとおり

 である。

  少年自然の家は学校団体利

 用となっており,宿泊研修が

 利用団体総数の88%,利用者

 数で89%を占め,宿泊研修1

 団体当たりの平均人数は71人

 となる。

 また,児童文化センターの利用者数は団体及び個人を合わせ約10万人でこのうち,個人利用者が

約72%となっている。

従って,今後も,青少年の自主的・自発的な学習の場として,特に団体利用の促進を図る必要

があろう。

表3−3−10 青少年教育施設等利用団体数及び利用者数の状況(単位:団体,人)

区      分 団            体 個  人
団  体  数 利 用 者 数 利 用 者 数
(1日研修のみ)
1日研修 宿泊研修 1日研修 宿泊研修
少年自然の家 48 351 2,981 25,085
青年の家(宿泊型) 90 136 1,887 8,751
青年の家(非宿泊型) 133 68,075 53,369
児童文化センター 480 27,919 73,435
そ  の  他 153 9 3,083 186 9,204
904 496 103,945 34,022 136,008

注:1.「教育調査報告書」(昭50)による。

  2.利用状況は昭和49年度間に利用した団体及び利用者である。

2.施策の基本方向

(1) 青少年教育施設

  在学青少年の教育施設充実のため・児童生徒の行動可能範囲を考慮して児童文化センター及び

少年自然の家未設置方部の建設促進に努める。

青年の家等については,施設・設備の充実を図り,青年の要望に応じられるように努める。

(2) 利用者

  自主的・自発的活動の場として,広報活動に一層努め,特に団体利用の促進を図る。

第4項 視聴覚ライブラリー

1.現状と課題

 視聴覚ライブラリー

  視聴覚ライブラリーは,社会教育や学校教育において,視聴覚手段を活用して学習効果を高め

 るとともに,教育の機会を拡充するための効果的な教育施設である。

  昭和51年度における本県の視聴覚ライブラリー設置状況は,設置根拠が条例,規則,協議会によ

 るものが12,設置根拠が条例,規則,協議会以外の任意団体によるものが8,合計20ライブラリ

 一となっている。

  視聴覚ライブラリー数の推移状況を昭和45年度から昭和51年度までにおいてみると,年々下降

 傾向にある。


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