第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-207/285page
和29年法律第160号)及び日本学校給食会法(昭和30年法律第148号)に基づく学校給食用基本物資,
文部大臣の承認を受けた一般物資及びその他学校給食用物資を適正,円滑に供給し,併せて学校
給食の普及充実を図ることを目的に設立され,共同購入及び施設の整備をその主たる事業として
いる。特に,施設の整備については,冷蔵並びに常温の倉庫を建設し,更に冷凍庫の建設をめざ
し学校給食用物資の安定供給を図っている。
また,共同購入については,学校給食会による共同購入とは別に,市町村単位等で独自に共同
購入している事例も多い。
従って,今後は,新鮮で良質,低廉な学校給食用物資を計画的,合理的に供給するため,その
流通体制の整備促進を図る必要があろう。
(2) 学校給食費
学校給食用物資も,諸物価の影響を受けるため,物価上昇に伴い,父母の負担すべき学校給食
費も上昇する。父母が負担すべき一人1食当たりの学校給食費(以下「父母負担額」という。)を
みると,表4−3−3のとおり,小・中学校ともに,毎年上昇している。
また,最近の父母負担額の対前年
度上昇率をみると,小・中学校とも
に,昭和49年度において,最も高く
小学校39.0%,中学校45.0%である。
対前年度上昇率の最も低いのは,昭
和51年度における小学校15.0%,中
学校13.0%である。
従って,今後は,学校給食費の父
母負担を軽減するため,補助制度の
充実を図る必要があろう。
表4−3−3 一人1食当たりの学校給食費(単位:円)
学校/年度 47 48 49 50 51 小学校 60.74 72.30 100.50 123.67 142.48 (115) (119) (139) (123) (115) 中学校 71.57 82.79 116.89 147.93 167.89 (116) (116) (145) (127) (113) 注:1.「保健体育課調査」(昭47〜昭51)による。
2.かっこ内は前年度を100とした場合の指数である。
3.金額は父母負担のみである。
2.施策の基本方向
(1) 給食物資流通体制
学校給食用物資の流通合理化の手段として,学校給食会,市町村単位等による共同購入,ある
いは,学校給食会による給食用物資の供給が行われているが,今後,新鮮,良質,低廉な学校給
食用物資の安定供給を図るため,共同購入化の推進に努めるとともに,学校給食会の取り扱い業
務の拡充強化に努める。
(2) 学校給食費
父母が負担すべき学校給食費は,物価の上昇に左右されているが,今後,学校給食費の父母負
担を軽減するため,補助制度の拡充強化に努める。
第3項 学校給食関係職員
1,現状と課題
(1) 学校栄養職員
学校栄養職員の配置状況をみると,図4−3−2のとおり,この5年間に,かなり増加してい