第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-244/285page
博物館は,博物館法第2条に規定する。歴史,芸術,民俗,産業,自然科学等に関する資料を
収集,保管,展示し,これらの資料に関する調査研究等を行う施設である。本県には,博物館法
に規定された博物館は3館,博物館法施行規則によって指定された博物館相当施設は2館計5館
である(表5−2−2)。
種類別にみると,歴史博物館2館
(内相当施設1)と美術博物館2館
(内相当施設1)であり,科学博物
館,野外博物館,動物園,植物園,
動植物園及び水族館の6種の博物館
は未設置である。
設置者別にみると,公立2館(県立1,市立1),私立3館となっている。このほか,地域の歴
史,民俗,考古資料を収集し,一部展示している,歴史資料館等が,15館(公立12,私立3)設
置されている。また,近年の地域開発に伴う発掘調査等により,多くの埋蔵文化財が出土してい
るが,十分な収蔵施設はない。
従って,今後は,これら博物館等について文化財保存公開の場,既存施設の機能や内容の充実
を促進するとともに,地域的な適正配置を考慮して整備を図る必要があろう。
表5−2−2 博物館及び博物館相当施設の設置状況(単位:館,園)
設置者/種類 総合 歴史 美術 自然科学 動物園 植物園 水族館 県 − − 1 − − − − 市町村 − 1 − − − − − 法 人 1 1 1 − − − − 計 1 2 2 − − − − 注:「社会教育統計要覧」(昭51)による。
(3) 県文化センター
福島県文化会館,福島県美術博物館・福島県歴史資料館からなる県文化センターは,逐年,本
県文化施設の中枢として,その機能を高めており,その存在は,県民の間に周知されてきた。
県文化センターは,財団法人・福島県文化センターの運営により,財団主催の文化事業及び県
教育委員会の委託事業の実施や,文化団体等の諸行事の場として活用されている。
昭和45年7月竣工以来,昭和51年度末までに,およそ170万人の利用があり,年間約30万人以
上の人々がセンターを訪れている。また,歴史資料館の資料閲覧,貸出,相談等の取扱件数も逐
年増加し,昭和51年度は,1,143件であった。
一方(財)県文化センターは,本施設での事業のみに止まらず,動く文化センターとして,舞
台芸術公演,美術展,文化講座,資料展等を県内各地で開催し,多くの県民に,芸術文化に接す
る機会を提供している。
本施設が県民文化の殿堂としてふさわしい公演を実施し,公開施設・設備を維持するためには
常に整備,保全され,十分な資料やサービス体制が整備される必要があるが,すでに開館7年を
経て,施設・設備の損傷,老化が目だち,補修,更新の必要な時期となっており,本施設に対す
る県民の期待に応ずるための資料の集積や体制も,いまだ,十分とはいえない。
従って,今後は,県文化センターが,県民文化振興のネットワークの中核となりうるよう,諸般
の整備を進める必要があろう。
2.施策の基本方向
(1) 創造活動発表・参加の場(文化会館等)
広域市町村圏の中核的機能を有する市町村立の文化会館の整備を促進する。特に,本格的な舞