児童生徒の夢がかなう福島の教育の実現に向けて -009/157page

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イ 教育課程の編成の原則

(ア) 法令及び学習指導要領の遵守
 学校において編成される教育課程については、公教育の立場から法令により種々の定めがなされているので、これらの法令に従って編成されなければならない。
 学習指導要領は、学校教育法施行規則により法令上の根拠が定められている。したがって、学習指導要領は、国が定めた教育課程の基準であり、各学校における教育課程の編成及び実施に当たっては基準として従わなければならないものである。
 教育課程は、地域や学校の実態及び児童生徒の心身の発達段階や特性等を考慮し、教師の創意工夫を加えて学校が編成するものである、教育課程の基準もその点に配慮して定められているので、教育課程の編成に当たっては、法令や学習指導要領の内容について十分理解するとともに創意工夫を加え、学校の特色を生かした教育課程を編成しることが大切である。

(イ) 地域や学校の実態の考慮
 各学校において教育課程を編成する場合には、地域や学校の実態を的確に把握し、それを学校の教育目標の設定、指導内容の選択や組織、あるいは授業時数の設定等に十分反映させる必要がある。なお、学校における教育活動が学校の教育目標に沿って円滑かつ効果的に展開されるためには、家庭や地域社会と学校の連携を密にすることが必要である。すなわち、学校の教育方針や特色ある教育活動の取組、児童生徒の状況などを家庭や地域社会に説明し、理解を求め協力を得ること、学校が家庭や地域社会からの要望に応えることが大切であり、このような観点から、その積極的な連携を図り、相互の意志の疎通を図って、それを教育課程の編成、実施に生かしていくことが大切である。

(ウ) 児童牛徒の心身の発達段階や特性の考慮
 各学校において教育課程を編成する場合には、児童生徒の心身の発達段階と特性等を十分把握して、これを教育課程の編成に反映させることが必要である。特に、個々の児童生徒の発達には個人差があり、能力・適性、興味・関心、性格等が異なっていることを十分にとらえるとともに、その学校あるいは学年などの児童生徒の特性や問題点に十分配慮して、適切な教育課程を編成することが必要である。

(工) 生きる力をはぐくむ各学校の特色ある教育活動の展開
 総則において「学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、児童(生徒)に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を牛かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。」ことを示している。これは、激しい変化が予想されるこれからの社会において、社会の変化を見通しつつ、これに柔軟に対応し、主体的、創造的に生きていくことができる資質を養うことを学校教育において、重視する必要があるとの観点に立ち、学習指導要領の改訂の基本方針を教育課程編成、実施の理念として示したものである。

ウ 道徳教育 (総則第1章第1の2)

 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳の時間をはじめとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な

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