教育福島0053号(1980年(S55)08月)-033page
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知っておきたい教育法令
教員特殊業務手当
一 はじめに
教員の職務内容は、児童・生徒の教育であるが、具体的な職務には著しく困難なもの、あるいは心身に著しい負担を与えるものなどがあり、そうした業務に従事した場合には特殊勤務手当が支給されている。この特殊勤務手当の一つに「教員特殊業務手当」がある。
この手当は、教員が従事する業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶものとして人事委員会が定める要件に該当する場合、支給されるものである。
二 教員特殊業務及び支給要件
教員特殊業務手当の支給対象となる業務・額及び支給要件は左表のとおりである。この表中「補導業務」「学校の管理下のもとで行われる部活動」「児童又は生徒に対する指導業務」等の用語の意義及び「人事委員会が定める対外運動競技等」については、特殊勤務手当の支給に関する運用基準につぃて(54教育関係者必携七百七十九ペ−ジ)を参照されたい。
三 勤務時間と特殊業務手当
左表でみると教員特殊業務手当が支給される要件の一つに業務に従事する時間があり、この時間帯には、正規の勤務時間はもちろん、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日が含まれている。教員特殊業務手当と勤務時間との関係についてみると次の三つの場合が考えられる。
1 正規の勤務時間内に業務に従事する場合
修学旅行、臨海学校等で生徒を引率する場合等は正規の勤務時間内(変形八時間あるいは勤務を要しない日の振り替えた時間又は日を含む。)に業務に従事する場合である。
2 時間外勤務命令により業務に従事する場合
学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務及び学校が計画し実施する学校行事(修学旅行、臨海学校等)の児童・生徒の引率指導業務は、教員の時間外勤務を命ずることのできる業務と一致しており、正規の勤務時間を超えて業務に従事する場合は時間外勤務命令による。
3 学校が計画し実施すると認められるもので、校長が責任をとりうる態勢で勤務を要しない日又は正規の勤務時間外に業務に従事する場合
対外運動競技の児童・生徒の引率指導業務又は部活動における児童・生徒の指導業務は、時間外勤務を命じうる業務には含まれていないが、児童・生徒の指導の面で重要な役割を果たしていることに鑑み、特殊業務手当の支給対象業務としているのである。
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