教育福島0053号(1980年(S55)08月)-044page
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告知板
福島県教育委員会
交通事故を
なくそう
−−明るい社会づくりを
モーターリゼーションの著しい進展は、県民生活の向上に大きな貢献を果たしておりますが、反面、大量交通の車社会における幾多の障害は、極めて憂慮すべき事態に直面しております。
県教育委員会では、「道路交通法違反関係教職員の懲戒処分等に関する基準」の一部を改正し、九月一日から実施することにしましたo(別表参照)
交通違反や交通事故などをおこさないよう、常々の心がけが大切なことは論をまちませんが、これを機会を、教職員の一人一人が、人命尊重を基調とした交通安全に対する認識を一段と深め、酒酔い運転や交通事故のない幸せな生活、明るい社会づくりに努めたいものです。
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仕業点検でゆとりのある運転を
(別表)道路交通法違反関係教職員の懲戒処分等に関する基準
事故等の種別
事故等の区分
責任の程度
No.違反行為等の種別人身事故 物損事故 その他 死亡等事故 重傷事故 軽傷事故 建造物その他の損壊 自損事故その他単純事犯等 加害者側の一方的不注意による場合 被害者側にも不注意があった場合 加害者側の一方的不注意による場合 被害者側にも不注意があった場合 加害者側の一方的不注意による場合 被害者側にも不注意があった場合 加害者側の一方的不注意による場合 被害者側にも不注意があった場合 1 酒酔い運転 免職 免職 停職6 停職3 停職1 停職1 減給6 減給6 2 無免許運転 免職 停職3 停職1 減給6 減給3 減給3 減給1 減給1 3 酒気帯び運転 免職 停職6 停職3 停職1 減給6 減給6 減給3 減給3 4 速度超過(25km以上) 免職 停職6 停職1 減給6 減給3 減給1 減給3 減給1 戒告 5 過労運転等 6 ひき逃げ 本表による処分等を基準として、本文第3条の順位による2段階上位の処分を行う 7 あて逃げ 本表による処分等を基準として、本文第3条の順位による1段階上位の処分を行う 8 上記以外の法令違反 停職3 減給6 減給3 減給1 戒告 文訓 戒告 文訓 口調 ○上表における用語の意義等
(1)死亡等事故 運転者以外の人が、交通事故が主たる原因となって、24時間以内に死亡した場合、又は再起不能になった場合
(2)重傷事故 運転者以外の人が、全治30日以上の傷害を受けた場合
(3)軽傷事故 運転者以外の人が、全治30日未満の傷害を受けた場合
(4)酒酔い 道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為
(5)酒気帯び 道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等を運転する行為
(6)無免許運転 大型自動車無資格運転及び仮免許運転違反を含む
(7)過労運転等 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれのある場合
(8)ひき逃げ 死傷事故の場合の救護等措置義務違反
(9)あて逃げ 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反
(道路交通法第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)
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