教育福島0053号(1980年(S55)08月)-044page

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告知板

 

福島県教育委員会

 

交通事故を

なくそう

 

−−明るい社会づくりを

 

モーターリゼーションの著しい進展は、県民生活の向上に大きな貢献を果たしておりますが、反面、大量交通の車社会における幾多の障害は、極めて憂慮すべき事態に直面しております。

県教育委員会では、「道路交通法違反関係教職員の懲戒処分等に関する基準」の一部を改正し、九月一日から実施することにしましたo(別表参照)

交通違反や交通事故などをおこさないよう、常々の心がけが大切なことは論をまちませんが、これを機会を、教職員の一人一人が、人命尊重を基調とした交通安全に対する認識を一段と深め、酒酔い運転や交通事故のない幸せな生活、明るい社会づくりに努めたいものです。

 

仕業点検でゆとりのある運転を

 

仕業点検でゆとりのある運転を

仕業点検でゆとりのある運転を

 

(別表)道路交通法違反関係教職員の懲戒処分等に関する基準

事故等の種別
事故等の区分
責任の程度
No.違反行為等の種別
人身事故物損事故その他
死亡等事故重傷事故軽傷事故建造物その他の損壊自損事故その他単純事犯等
加害者側の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合加害者側の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合加害者側の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合加害者側の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合
1酒酔い運転免職免職停職6停職3停職1停職1減給6減給6
2無免許運転免職停職3停職1減給6減給3減給3減給1減給1
3酒気帯び運転免職停職6停職3停職1減給6減給6減給3減給3
4速度超過(25km以上)免職停職6停職1減給6減給3減給1減給3減給1戒告
5過労運転等
6ひき逃げ本表による処分等を基準として、本文第3条の順位による2段階上位の処分を行う 
7あて逃げ本表による処分等を基準として、本文第3条の順位による1段階上位の処分を行う 
8上記以外の法令違反停職3減給6減給3減給1戒告文訓戒告文訓口調

○上表における用語の意義等

(1)死亡等事故 運転者以外の人が、交通事故が主たる原因となって、24時間以内に死亡した場合、又は再起不能になった場合

(2)重傷事故 運転者以外の人が、全治30日以上の傷害を受けた場合

(3)軽傷事故 運転者以外の人が、全治30日未満の傷害を受けた場合

(4)酒酔い 道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)で運転する行為

(5)酒気帯び 道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等を運転する行為

(6)無免許運転 大型自動車無資格運転及び仮免許運転違反を含む

(7)過労運転等 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれのある場合

(8)ひき逃げ 死傷事故の場合の救護等措置義務違反

(9)あて逃げ 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反

(道路交通法第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)

 

 

 


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