教育福島0059号(1981年(S56)02月)-011page
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(二) 児童福祉施設、医療施設等と密接な提携を図り、福祉、医療、教育間の情報交換等を組織的に行い、障害児の全面発達が促進できる学校、学級運営を工夫する。
(三) 障害児童生徒と健常児との分離教育並びに交流教育の必要性をそれぞれ検討のうえ、健常児との適切な交流の仕方を工夫し実践する。
(四) 小・中学校においても、養護教育についての校内研修の努力目標を設定し、研修計画の中に位置づけ、この教育の多様化に応じられる研修の組織的推進に努める。
三 障害の種別、程度に対応した教育課程の編成に努める
(一) 養護教育諸学校においては、盲、聾、養護学校学習指導要領を基準にし、障害の状態に即した教育課程を編成する。なお特殊学級において特別の教育課程による場合は、これを参考として編成する。
生活科、道徳、養護・訓練の指導に当たっては児童生徒の実態を考慮し、有効な方途を講ずるよう努める。
(二) 指導計画は、領域・教科を合わせた指導形態、教科別、領域別指導形態を適切に組み合わせて作成するよう努める。
(三) 児童生徒の障害の程度に応じて、学習の到達目標や内容を個別に用意し、到達度、適応の仕方等を確かめながら指導するよう努める。
四 障害に応じた指導方法、教材教具の活用、開発に努める
(一) 児童生徒一人一人の心身の障害の程度、発達段階に応じた指導法、特に訪問教育の内容、方法の開発に努める。
(二) 教科書や既製の教材教具等の使用について絶えず研究し、適時、適切な活用に努めるとともに、児童生徒の特性に合った教材教具の創作と活用に努める。視聴覚教材や学校図書館の資料等について、児童生徒一人一人の特性に合ったものを精選し、その活用を図る。
五 身辺処理の確立、社会的自立を強化する指導を工夫する
(一) 観察や調査、検査を実施して、個人理解のための資料を整備し、有効な指導方針を立てて指導に当たるよう努める。
(二) 学校におけるあらゆる場を日常生活指導の機会として、身辺処理の確立に努めるとともに、家庭との連絡を密にして、学校における指導が家庭でも生かされるよう配慮する。
(三) 作業学習を取り入れ、作業態度や責任感等を養うとともに、社会的自立の意欲を高める指導法の研究を進める。
六 健康の保持増進、安全生活を図る習慣と態度の育成に努める
(一) 心身の健康状態の観察や調査を計画的に進めるとともに、関係機関の協力を得て、情報・資料を収集、整備し、その活用を図る。
(二) 危険から身を守る方法について具体的に指導するとともに、交通事故防止のための訓練や安全な遊びの指導を徹底する。
(三) 学校施設、用具の管理、薬品等の保管に留意するとともに、安全な使用と事故防止のための指導に努める。
七 児童生徒の実態に即した進路の充実を図る
(一) 進路指導を全体計画の中に正しく位置づけ、適切な時間を確保し、系統的な指導の徹底を図る。
(二) 進路に関する情報、資料等を収集整理し、その計画的な活用に努める。
(三) 自己の障害を理解し、障害に基づく種々の困難を克服しながら自己の進路を設計できるよう指導する。
(四) 進路決定に当たっては、生徒の障害の程度、能力、特性を的確に把握し、保護者の意見を十分反映させるよう努める。
(五) 就職指導に当たっては、職業安定所、事業所等の関係機関と密接な連絡を取り適切な指導をする。
八 地域社会の啓発に努める
(一) 盲・聾・養護学校及び特殊学級設置校においては、全校職員が養護教育に対する正しい認識を持ち、共通理解に立って地域社会の啓発に当たるよう研修を深める。
(二) 健常児と障害児との交流等によって、友愛の精神を育てるとともに、一般の保護者にも心身障害児に対する正しい理解が得られるよう、健常児を通じて啓発に努める。
(三) 授業参観や作品展示会、学習発表会等を通して、養護教育に対する地域社会の理解と協力を得るよう努力する。
(四) 広報活動を活発にし、養護教育に対する理解と共感を深めるよう努力する。
(五) 養護教育研究諸団体及び各種親の会等と、密接な協力関係を保ち、養護教育に関する地域社会の啓発を進める。
へき地教育
へき地の学校ならびに少人数学級における指導は、平地の学校の指導と変わるものではない。学校の規模や学級の編制状況、施設・設備や自然環境等
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