教育福島0105号(1985年(S60)10月)-012page

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で計算された三百八十六万四千円が理論上考えられる年金額の最高額である。

給料年額は、月額四十六万円を超える場合は、算定上四十六万円におさえられるので四十六万円×十二か月×○・七で計算された三百八十六万四千円が理論上考えられる年金額の最高額である。

イ 通年方式 定額十(新法の給料年額×率)=年金額

定額部分の額及び組合員期間に対応する率

ただし、職員期間及び控除期間がある場合は、控除される。

ただし、職員期間及び控除期間がある場合は、控除される。

算定式2)退職一時金等を受けた者の調整算定方式

 

算定式2)退職一時金等を受けた者の調整算定方式

退職年金算定の基礎となる期間に、一時恩給、退職一時金を受けている期間がある場合は調整が行われ、次の額が年金額から控除される。

2)最低保障額

 

2)最低保障額

前述の算定方法により算定された退職年金の額が、七十七万四千円を下回る時は、七十七万四千円が最低保障額として支給される。なお、六十五歳以上の者の最低保障額は、八十三万五千円である。

(エ)算定事例

年金の基本事項及び退職年金の算定方法等について述べてきたが具体的事例を設定し退職年金額を算定してみることにする。事例2)を参照されたい。事例2)退職年金額の算定事例

(三)減額退職年金

 

(三)減額退職年金

 

退職年金の受給権を有する者が、退職年金の支給開始年齢に達する前に年金の受給を希望した場合に退職年金を減額して支給しようとするのが減額退職年金の制度である。この制度は、退職年金の支給停止を形式的な年齢要件のみで行うことは個々の人の現実の生活能力を考えれば必ずしも妥当なものとはいいがたいところから設けられたものである。

ア、受給資格

退職年金の受給権を有する者で、支給開始年齢前に減額退職年金の受給を

 

 

 


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