教育福島0105号(1985年(S60)10月)-014page
和十年二月一日生まれで昭和六十年三月三十一日勧奨で退職した。従って、この者の支給開始年齢は、勧奨退職であるから、五十六歳からであり減額退職年金はその十年前から選択できるので五十歳である退職時は、当然選択できるわけである。算定式4)により事例のとおり退職時の退職年金の額から二十四パーセント減じた額が減額退職年金としてその者が死亡するまで支給されることになる。
二、共済年金改革の方向
高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応し、公的年金制度の長期的安定と整合性のある発展を図るため、公的年金制度の一元化等の改革の一環として、地方公務員等共済組合法に基づく長期給付の適正化を図るとともに地方公務員共済組合の組合員等についても基礎年金の制度を適用する等の措置を講ずる必要がある。これが、共済年金改革法案の提案理由である。
また、国民年金、厚生年金保険法改正もすでに成立し、昭和六十一年四月から移行されるが、共済年金制度についても、全国民に共通の基礎年金(新国民年金)を導入し、この上に報酬比例年金(厚生年金相当)、更に職域年金の三階建ての年金に設計され、昭和六十一年四月から経過措置を設けて二十年後の昭和八十一年までには完全に移行されることになる。
制度改革(案)の内容
(一)組合員期間の計算
組合員期間は月単位で計算する。
(二)共済年金の種類
退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金
(三)共済年金算定の基準と、なる給料等
給料月額×補正率の全期間平均
ただし、施行日前の組合員の組合員期間については、施行日前五年間において掛金の標準となった給料の平均額に補正率を乗じて得た額
(四)共済年金の支給開始年齢
六十五歳から支給であるが表五のとおり経過措置がある。
ただし、退職年月の退職は勧奨退職に限られる。
(五)退職共済年金
ア、退職共済年金は、組合員期間等が二十五年以上である者が退職したとき、又は六十五歳に達した後に退職したときに支給する。
なお、受給資格期間の二十五年については、施行日における年齢に応じて二十年から二十五年とする等表六のとおり経過措置がある。
イ、退職共済年金の額は、(ア)の額と(イ)の額の合算額とすること。
(ア)平均給料月額の千分の七・五に組合員期間の月数を乗じで得た額
なお、千分の七・五については、施行日において五十九歳以上の者にあっては千分の十とし、四十歳未満の者にあっては千分の七・五となるよう、施行日における年齢に応じた経過措置がある。表七の報酬比例部分による。
(注)年齢は5歳きざみとした。
(イ)平均給料月額の千分の一・五「組合員期間二十五年(施行日において三十四歳以上の者にあっては二十年とし三十歳未満の者にあっては二十五年となるよう、施行日における年齢に応じた経過措置)未満のときは、その二分の一」に組合員期間の月数を乗じて得た額
なお、千分の一・五については、施行日において五十九歳以上の者にあっては千分の〇・五とし、四十歳未満の者にあっては千分の一・五となるよう施行日における年齢に応じた経過措置
表5 支給開始年齢の経過措置
表6 受給資格期間の経過措置
表7 基礎年金部分の計算単価と退職共済年金の支給乗率