教育福島0110号(1986年(S61)04月)-009page

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実施してきた心身障害児巡回就学相談事業は、養護教育課から引き継いで養護教育センターが担当する。これまでの養護教育相談室は、 「養護教育センター地域相談室」(図1)と名称をかえ、地域における教育相談活動を継続し、前者と併せて、適正就学指導の一層の充実に努める。

(2) 障害の種類・程度に対応した教

育内容・方法の研究や開発と教職員の資質の向上

障害児の障害の種類や程度は、きわめて多種多様である。したがって障害児の能力を可能な限り伸ばすためには、個人ごとに障害の程度や家庭環境、生育歴等を適確に把握するとともに、一人一人の障害の特性に応じた指導目標や指導方法が、日々の教育活動の中で確立され、子供の健康状態や心理状態を十分配慮した上で、適切に実践されなければならない。そのためには、まず直接教育活動に携わる教職員自身が、日常の自己研修や集団研修に意欲的に取り組み、各自の専門的な資質と指導力の向上に努める必要がある。

また、重度・重複の障害をもった児童・生徒が増加してきている現状から、特に未開発の領域が多いこの分野での教育内容や方法について、研究を積み重ねて開発を推進する必要がある。その場合に、医療・福祉・の機関と緊密な連携をとった上で、計画・検討・研究を進めなければならない。

そのために、養護教育センターでは、本年度は、1)十七の専門講座と2)長期(一年間)の特別研修を設定し、教育内容・方法の研究、開発や養護教育担当者としての研修の充実を図るようにしている。また3)養護教育に関する情報、資料の収集整理及び提供として心身障害児教育全般に関する情報資料を収集整理し、利用者に供するとともに、社会啓発の推進のための広報活動を充実する。

 

2、機 能

教育相談、研修・研究、調査・振興の機能をもち、各々の機能が関係機関と連絡協調しあって、有機的、効果的に機能が発揮できるようにする。

(1) 教育相談

1)保護者からの教育相談については、その目的(適正就学、教育内容・方法等)に応じ、保護者、心身障害児との面接や観察、検査等を行い、必要な場合は、更に継続しての相談や指導、他機関への紹介をする。

2)学校や園からの教育相談については、その目的(学習指導法、生活指導、進路指導等)に応じ、助言指導、情報の提供等の援助を行い、必要な場合には、教員・心身障害児同伴の面接や検査の実際指導等を行う。

3)市町村教育委員会からの教育相談については、資料や情報提供等の援助を行い、必要な場合には心身障害児の観察や検査等を行って、障害の種類・程度等に応じた教育措置について情報を提供する。

4)養護教育センター地域相談室や教育センター等の教育機関、児童相談所等の福祉関係機関からの教育相談に関する紹介、斡施等については、その目的に応じ、心身障害児教育の専門的角度からの相談・検査等を行い、依頼機関の援助を行う。

5)その他の相談については、個々の目的に応じて、教育的な立場からの援助を行う。

(2) 研修・研究

1)養護教育担当教員に対する研修

・養護教育経験年数別による専門研修、知能検査等の実技研修

・障害別の学習指導等に関する研修

・教材製作、視聴覚機器利用等の実習的研修

2)就学指導実務担当者に対する研修

・就学指導に関する研修

・就学指導に関する検査・調査等

 

図1 養護教育センター地域相談室

※設置場所

※設置場所

○県北地域

□県立聾学校福島分校内

TEL(0245-31-5013)

〇浜通り地域

□県立聾学校平分校内

TEL(0246)34−2202

〇会津地域

□県立聾学校会津分校内

TEL(0242)22−1286

 

 

 


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