教育福島0111号(1986年(S61)06月)-030page

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ときは勇気づけられ、自信ともなった。特に、校長先生の永い教員生活から生まれた言葉が「脚下照覧」として十か条が職員室に貼布されていた。この十か条は今もって忘れることのできない大切な言葉として印象深く脳裏に刻みこまれている。

若い先生がいないために、生徒の部活動は私が男子の野球と女子のバレーの二つの部を指導することになった。当時、独立の校舎がなく、分散しての授業であったから学校と学校の距離が四キロも離れていたので指導は大変であった。五時頃までまず女子バレー部を指導し、それから自転車で四キロの道のりを急ぎ野球部の指導を七時頃までやって、六キロの道を下宿に帰る生活を続けた。自分ながらも、今振り返ってみるとよくできたものだと思う。

このように、若いときから体力と健康には自信があった。自信があったということよりも、健康についてあまり深く考えたり、注意を払うことが少なかったということが本音かも知れない。年一回実施の成人病検診の結果でも、一、二回胃の要精検の通知があったことはあったが、それも精密検査の結果異常は認められなかったから…。

それが一昨年十月、突然、心蔵病のため約二か月間入院の必要があるとの宣告を受け入院生活を送った。四月に開校したばかりの学校の勤務で職員と夢中で学校づくりに取り組んで、一学期を終え、ほっとした頃に自分の体の変調に気づきはじめた。十月の中旬、まわりにすすめられ検査を受けるつもりで病院に行ったのが、即入院の宣告となり、同僚の先生方はもちろんのこと多くの人たちに迷惑をかけることになった。予定していた第一回体育祭、校旗・校歌の披露式の大事な行事にも出席できずに、ベットの中で無事にすむことを祈りながら過ごすしがなかった。

学校経営にあたって、職員、生徒の健康管理に意を用いてきたつもりであるが、自分の病気を通して健康の大切さを改めて知った。この体験を生かし職員、生徒が健康な生活を送れるよう十分配慮した経営をしていきたい。

(いわき市立中央台北中学校長)

 

第39回福島県文学賞の作品募集!

−詳しくは、県教育庁文化課へどうぞ一

 

1.麺     旨

県民から作品を公募して優秀作品を顕彰し、地方文化の進展と本県文学の振興をはかる。

2.主    催

福島県教育委員会・福島民報社

3.募集作品の部門および規格

(注)(1)複数の部門に応募できるが、1人1部門につき1作品とする。

(注)(1)複数の部門に応募できるが、1人1部門につき1作品とする。

(2)単行本は、昭和60年1月1日以降に発刊されたものとする。

(3)ここで言う青少年とは20歳未満で中学生以上の者とする。(締切日現在)

(4)青少年は一般の部にも応募することができるものとする。ただし、これにより応募しようとするものは一般の規格に合った作品を提出するものとする。

(5)翻訳作品及び外国語作品を除く。

4.応 募 資 格

県内在住者。ただし、生徒および学生については県外勉学中の県人を含む。

5.応 募 方 法

(1)応募作品には、1部ごとに第1ページ目に応募部門(一般・青少年別も記載のこと)作品題、氏名(ペンネームの場合は、本名も記入のこと。いずれにもふりがなをつけること)生年月日(年齢も記入のこと)住所、電話番号、職業(会社、学校名等)、文学歴(県文学賞受賞歴)および所属等を記入し、必ず5部(コピーも可)を提出すること。

(2)原稿作品は400字詰縦書原稿用紙を用い、文字は楷書で正確に書くこと。また、表紙をつけ、作品題、氏名を明記すること。

(3)雑誌等の場合は、応募する作品の箇所に見出し紙を貼ること。

(4)点字作品は翻訳(ペン書等)して応募すること。

(5)以上の規格をみたさないものは、審査の対まとしない。

(6)送付先 福岳県教育庁文化課内「県文学賞係」〒960福島市杉妻町2−16

(7)応募作品は返却しない。

(8)応募作品は県文学集に登載することがある。

6.賞 の 種 類

4部門ごとに「文学賞」「準賞」「奨励賞」および「青少年奨励賞」を授与する。

ただし、(1)すでに「文学賞」を受けた者は、同一部門において授賞の対象としない。

(2)「準賞」「奨励賞」を受けた者は同 部門において同一の賞は授賞の対象としない。ただし上位の賞は授賞の対象とする。

(3)「青少年奨励賞」は青少年の部を対象とする。すでに受けた者は同一部門において授賞の対象としない。

7.締 切 期 日   昭和61年7月31日(木)(必着)

8.発     表   昭和61年10月中旬(入賞者は本人あて通知するとともに、報道機関を通じ公表する。)

9.授 賞 式  昭和61年11月3日(月)「文化の日」

 

 

 


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