教育福島0112号(1986年(S61)07月)-048page
図書館コーナー
図書館で相互協力事業
協力車を運行
近年、さまざまな情報や資料に対する住民の要望が増大してきており、そのためには県内の公共図書館で協力しあい、さらに県立図書館を相互協力の拠点とする図書館間のネットワーク化が必要となってきました。
その具体策の一つとして、今年度より県立図書館では県内公共図書館を中心に協力車を運行することにしました、
どんな小さな町に住む人でも身近な公共図書館を窓口にして、より多くの文献や資料を利用できるよう、県立図書館は「図書館の図書館」をめざして新たな一歩を踏み出したところです。
関係機関におかれましては、住民の方々に対する広報と受入体制を整備のうえ、この制度をご活用くださいますようお願いいたします。
福島県立図書館協力車運行規程
(目的)
第一条 この規程は福島県立図書館(以下「県立図書館」という)と県内公共図書館等との相互協力業務の推進を図るため、協力車の運行等に必要な事項を定めることをもって目的とする。
(業務内容)
第二条 県立図書館に協力車を設置し、次の業務を行う。
(1) 図書館間相互貸借資料の輸送
(2) 図書館間の交換資料の輸送
(3) 図書館運営の相談及び調査相談業務への協力
(4) 図書館情報の収集及び提供
(5) 相互協力複写物の輸送
(6) 地方出版物の収集及び出版情報収集
(巡回計画)
第三条 巡回対象館及び巡回日程は、県立図書館長が別に定める。
(その他)
第四条 この規程に定めるもののほか実施に必要な事項は、県立図書館長が別に定める。
附則
この規程は昭和六十一年五月一日から施行する。
表1 協力貸借の手続
表2 図書館協力車巡回日程表