教育福島0115号(1986年(S61)10月)-044page

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養護教育センター通信

 

心身障害児の就学指導

障害をのりこえ社会参加をめざす養護教育の推進

 

はじめに

 

心身障害児の適正就学の成否は、心身障害児の進歩・向上を促すための適切な教育の場を用意することを前提とし、児童生徒一人一人の障害の種類と程度に適合した学校・学級への教育措置が実現するかどうかにかかっております。

学齢簿の作成が十月一日現在で行われるのを機会に、心身障害児の就学指導のしくみと、その進め方を中心に述べてみたいと思います。

 

一、心身障害児の就学指導のしくみ

 

文部省から、昭和五十三年十月六日付けで「教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の教育措置について」の通達が、都道府県教育委員会等関係機関あてに出されました。この中で、心身障害児の就学指導については、次のように述べられております。

都道府県及び市町村においては、専門家の意見を聞くことにより適切な就学指導を行うための機関(以下「就学指導委員会」という。)を次に掲げるところにより、設置するものとすること。

(1) 就学指導委員会は、教育上特別な取り扱いを要する児童・生徒の心身の障害の種類、程度等の判断について調査及び審議を行うものであること。

(2) 就学指導委員会は、条例により設置することが望ましいこと。なお、単独で設置することが困難な市町村にあっては、共同設置など共同処理の方法を考慮すること。

(3) 就学指導委員会は、都道府県にあっては、医師五人以上、教育職員七人以上及び児童福祉法に定める児童福祉施設の職員三人以上をもって、市町村にあっては、医師二人以上、教育職員七人以上及び児童福祉施設等の職員一人以上をもって組織することが望ましいこと。

(注)ここに「就学指導委員会」とあるのを本県では、市町村の場合「就学指導審議会」、県の場合「就学指導会議」と読み替えております。就学指導に関しての県及び市町村の教育委員会相互の関係は、学校教育法施行令等で、次のように定められております。

○ 市町村教育委員会は、就学時の健康診断等の結果に基づき、盲・聾・養護学校への就学に関し指導を行うとともに盲者・聾者・精神薄弱者・肢体不自由者又は病弱者の氏名と障害の種類を都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

○ 都道府県の教育委員会は、盲・聾・養護学校への就学通知をするとともに、市町村教育委員会に対し、就学事務に関し指導及び助言を行う。

 

心身障害児の就学事務の流れ図

 

 

 

 


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