教育年報1956年(S31)-016/73page
二、人事事務申合せ事項について
(一) 一般的事項について
1 教諭の充実率については、特に低
位にあるものを引きあげるよう努力
する。
2 教職員組織については、免許状別
性別、年令別構成、給与平均額等の
不均衡を是正し、中学校教職員組織
については、特に免許教科不均衡の
是正につとめる。
(二) 新採用について
1 校長は、県教委が適格と認めた者
のうちから採用する。
2 教諭は、教員養成機関とみなされ
る学校叉は部科を新たに卒業若しく
は修了した者、並びに教諭の有資格
者で四十才未満の者を原則として、採
用する。
3 講師は、原則として四十五才未満
の者で、教諭の有資格者から採用す
る。
4 助教諭は、教諭の資格を有する者
が得られない場合に、臨時免許状を
有する者又は、得ることができる者
から
5 次の各号に該当する場合は、必要
に応じ採用期間に条件を付して任用
し補職名はそれぞれ前二項に準じ講
師及び助教諭とする。
(1)産休者の補充教員
(2)休養休職者の補充教員
(3)季節学級の教員
(4)その他特に県教委に協議して採用
する場合
6 次に該当するものは原則として採
用しない。
(1)自己便宜によって退職した者で一
ケ年を経過しない者
(2)就職あっ旋を拒否し一ケ年を経過
しない者
(3)教職に不適当と思われる疾病異常
のある者
大学卒 高専卒 甲中卒 標準学歴 学歴 17 14 11 標準修行年数 新大卒 旧大卒 短大卒 旧専卒 新高卒 旧中五卒 旧中四卒 実学歴 22 22 22 最低年齢 任用上の資格 同
一年以上二級職以上に相当する
職務経験年数
四年以上経験年数 (註)※二級職以上に相当する職務経験年数には、単純労務に従事する期間は含まない。
※民間における経験のうち、専ら事務系統の職員として職務した期間は、その八割を二級職以上に相当する職務経験年数とみなす。
※標準学歴以外の学歴の者は、標準修行年数とその者の修業年数との差を経験年数に加減する。7 事務職員
(1)年令二十二才以上で、国叉は他の
地方公共団体の四級職以上の採用試
験に合格した者。
(2)右以外の者については、次の基準
による。
(註)※二級職以上に相当する職務経験年数には、単純労務に従事する期間は含ま
ない。
※民間における経験のうち、専ら事務系統の職員として勤務した期間は、そ
の八割を二級職以上に相当する職務経験年数とみなす。
※標準学歴以外の学歴の者は、標準修業年数とその者の修業年数との差を経
験年数に加減する。
(3)原則として三十才未満の者とし、
事務補佐員(事務雇)は採用しない。
(三) 交流について
1 都市と農村との交流をはかる。
2 同一校相当年数勤務者の適正な交
流を行う。
3 現校在職二年未満の教職員につい
ては、原則として自己便宜による交
流は認めない。
4 年度末の人事交流については、割
愛顧及び承諾書を省略する。
(四) 教諭及ぴ養護教諭への昇任
四十才以上の者は原則として昇任を
認めない。
(五) 休職及び期間延長並びに復職につい
て
1 結核性疾患により療養休暇を与え
られている職員又は疾病傷害のため
休暇を与えられている職員が、規定
の有給休暇の期間を超えて、なお休
養を要すると認められるものについ
ては、当該有給休暇の期間満了前に
おいて、遅滞なく休職手続をとるも
のとする。この場合校長にあって
は、教諭に降任し休職させる。
2 刑事事件に関し起訴された職員に
ついては、地方公務員法第二十八条
第二項第二号によるものとする。
3 教育公務員特例法第十四条但し書
による休職期間の延長については、
予算の範囲内において県教育委員会
が個々に承認する。
4 結核性疾患による休職者の復職に
ついては「福島県内の公立学校教職
員結核管理要項」(昭和二十九年八
月) 「九」による。
なお、その手続を怠った者及ぴ療
養態度の良くない者については、復
職を認めないことがある。
(六) 降任及び退職について
本人の希望によるもののほか、次の
基準により慎重に選考するとともに、
本人の承諾を得るものとする。
1 健康状態及び家事都合等で、職務
の遂行に支障がある者