教育年報1956年(S31)-016/73page

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二、人事事務申合せ事項について
(一) 一般的事項について
 1 教諭の充実率については、特に低
  位にあるものを引きあげるよう努力
  する。
 2 教職員組織については、免許状別
  性別、年令別構成、給与平均額等の
  不均衡を是正し、中学校教職員組織
  については、特に免許教科不均衡の
  是正につとめる。
(二) 新採用について
 1 校長は、県教委が適格と認めた者
  のうちから採用する。
 2 教諭は、教員養成機関とみなされ
  る学校叉は部科を新たに卒業若しく
  は修了した者、並びに教諭の有資格
  者で四十才未満の者を原則として、採
  用する。
 3 講師は、原則として四十五才未満
  の者で、教諭の有資格者から採用す
  る。
 4 助教諭は、教諭の資格を有する者
  が得られない場合に、臨時免許状を
  有する者又は、得ることができる者
  から
 5 次の各号に該当する場合は、必要
  に応じ採用期間に条件を付して任用
  し補職名はそれぞれ前二項に準じ講
  師及び助教諭とする。
 (1)産休者の補充教員
 (2)休養休職者の補充教員
 (3)季節学級の教員
 (4)その他特に県教委に協議して採用
  する場合
 6 次に該当するものは原則として採
  用しない。
 (1)自己便宜によって退職した者で一
  ケ年を経過しない者
 (2)就職あっ旋を拒否し一ケ年を経過
  しない者
 (3)教職に不適当と思われる疾病異常
  のある者

大学卒 高専卒 甲中卒 標準学歴 学歴
17 14 11 標準修行年数
新大卒 旧大卒 短大卒 旧専卒 新高卒 旧中五卒 旧中四卒 実学歴
22 22 22 最低年齢 任用上の資格
 
一年以上
二級職以上に相当する
職務経験年数
四年以上
経験年数

(註)※二級職以上に相当する職務経験年数には、単純労務に従事する期間は含まない。
※民間における経験のうち、専ら事務系統の職員として職務した期間は、その八割を二級職以上に相当する職務経験年数とみなす。
※標準学歴以外の学歴の者は、標準修行年数とその者の修業年数との差を経験年数に加減する。

 7 事務職員
 (1)年令二十二才以上で、国叉は他の
  地方公共団体の四級職以上の採用試
  験に合格した者。
 (2)右以外の者については、次の基準
  による。
 (註)※二級職以上に相当する職務経験年数には、単純労務に従事する期間は含ま
    ない。
   ※民間における経験のうち、専ら事務系統の職員として勤務した期間は、そ
    の八割を二級職以上に相当する職務経験年数とみなす。
   ※標準学歴以外の学歴の者は、標準修業年数とその者の修業年数との差を経
    験年数に加減する。
 (3)原則として三十才未満の者とし、
  事務補佐員(事務雇)は採用しない。
(三) 交流について
 1 都市と農村との交流をはかる。
 2 同一校相当年数勤務者の適正な交
  流を行う。
 3 現校在職二年未満の教職員につい
  ては、原則として自己便宜による交
  流は認めない。
 4 年度末の人事交流については、割
  愛顧及び承諾書を省略する。
(四) 教諭及ぴ養護教諭への昇任
  四十才以上の者は原則として昇任を
 認めない。
(五) 休職及び期間延長並びに復職につい
  て
 1 結核性疾患により療養休暇を与え
  られている職員又は疾病傷害のため
  休暇を与えられている職員が、規定
  の有給休暇の期間を超えて、なお休
  養を要すると認められるものについ
  ては、当該有給休暇の期間満了前に
  おいて、遅滞なく休職手続をとるも
  のとする。この場合校長にあって
  は、教諭に降任し休職させる。
 2 刑事事件に関し起訴された職員に
  ついては、地方公務員法第二十八条
  第二項第二号によるものとする。
 3 教育公務員特例法第十四条但し書
  による休職期間の延長については、
  予算の範囲内において県教育委員会
  が個々に承認する。
 4 結核性疾患による休職者の復職に
  ついては「福島県内の公立学校教職
  員結核管理要項」(昭和二十九年八
  月) 「九」による。
   なお、その手続を怠った者及ぴ療
  養態度の良くない者については、復
  職を認めないことがある。
(六) 降任及び退職について
  本人の希望によるもののほか、次の
 基準により慎重に選考するとともに、
 本人の承諾を得るものとする。
 1 健康状態及び家事都合等で、職務
  の遂行に支障がある者


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