教育年報1956年(S31)-023/73page

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究者全員の意見において検討されるよ
 うにした。
5 研究実施の時期
  各出張所の指導により、各教科書セ
 ンター毎に定めたが、昭和三十二年度
 使用教科書の採択が終ってからはじ
 め、十月末日までに終るよう統一をと
 つた。
6 研究結果の処理
  研究の結果は印刷に付し、文部省へ
 三部、県教委に二部提出し、各教科書
 センター相互間においても互に交換す
 るよう措置した。
  なお、この研究物の取扱いについて
 は、教育委員会職員、学校教職員およ
 び採択関係者以外の者には秘扱い(「部
 外秘」)とするよう措置した。
三、昭和三十二年度使用教科書の採
 択
1 教科書展示会
  展示会は、七月十一日(水)より七
 月十七日(火)までの七日間、県下十
 五会場で開催された。
  展示場は、原則として教科書センタ
 一をあてることにしたが、多くの教科
 書センターは開館の運びに至っていな
 かったので、センター所在地の適当な
 場所を会場にあてた。
2 採択の方針
  小、中学校用教科書の採択について
 は「教科書採択に関する協議会」(県
 教委側委員六名、地教委側委員六名)
 を設け、採択方針を決定した。
  採択方針はつぎのとおりであった。
(1)各郡市地教委連絡協議会は、教科書
 選定協議会を設け、地域の実情に即し
 た教科書を各教科について一種類ない
 し数種類を選定してこれを推せんす
 る。
(2)右により選定推せんされた教科書
 は、各郡市地教委連絡協議会の名にお
 いて、展示会終了後に各学校に通知す
 る。
(3)各学校長は、推せん教科書並びに後
 記教科書選定基準(省略)を参考とし
 て、最適のものを選び市町村教育委員
 会に採択の申請をする。
  申請は需要票の提出をもってこれに
 かえる。
(4)市町村教育委員会は、各学校長の申
 請に基き採択を決定ずる。
3 教科書選定協議会の運営
  採択方針に基いて設置された各教科
 書選定協議会の運営はつぎのようにな
 された。
(1)協議会の設置及び組織
 a 協議会の設置者は各郡市地教委連
  絡協議会とずる。
 b 協議会は郡市地教委連絡協議会及
  び郡市小、中学校長会の代表よりな
  る数名の委員をもって組織する。
 c 協議会のもとに各教科ごとに専門
  委員会を設ける。
 d 各専門委員会は、学校長、教諭、
  その他学識経験者等よりなる数名の
  専門委員をもって組織する。また、
  各専門委員会に委員長をおき、学校
  長をもってこれにあてる。
 e 專門委員は、各教科の専門的な識
  見にすぐれているとともに特に公正
  な人物をもってあてるよう留意す
  る。
(2)教科書の選定
 a 協議会はつぎの事項に留意し、選
  定にあたる。
 イ 教科書の選定にあたっては、でき
  る限り、各学校の教職員の希望が反
  映するようにつとめ、また必要に応
  じ、県教委の指導助言をもとめるこ
  とo
 ロ 福島県地教委連絡協議会で公表し
  た昭和三十一年度使用推せん教科書
  を参考にすること。
 ハ 昭和三十二年度用の新版および改
  訂版について特に比較研究するこ
  と。
 b 協議会は、各専問委員会の答申に
  基き、各教科について、一種類ない
  し数種類の教科書を選定すること。
 c 協議会は、選定した教科書につい
  て、発行者の番号、略称、教科書の
  記号、番号、書名、作者名を記載し
  て、郡市地教委連絡協議会に報告す
  る。
(3)協議会の秘密の保持協議会の委員ま
 たは協議会の委員であった者は、正当
 な理由がなく、協議会の審議の経過ま
 たは、委員の意見等を漏らあないよう
 留意する。
○今年度の反省と今後の問題点
1 教科書研究施設について
(1)東白川出張所管内にも県費により一
 か所の研究施設を新設する必要があ
 る。
(2)運営費についても県費により計上
 し、運営の充実をはかる必要がある。
(3)施設の管理の適正化と活動の活発化
 については、一段とくふうを要する。
2 教科書研究について
  今年度は、国庫補助により、各教科
 書センターごとに小、中各一教科ずつ
 共同研究を行ったが、今後も順次他教
 科におよぼし、同一センターにおい
 て、小、中全教科の研究をとげ得るよ
 う、年次計画をたてるのが望ましい。
3 教科書採択について
(1)現行法のもとでは、毎年定まった時
 期に展示会を実施しなければならない
 が、教科書研究施設を中心に教科書の
 研究が進められるようくふうしていく
 必要がある。
(2)採択にあたって、各郡市地教委連絡
 協議会ごとに、教科書選定協議会を設
 けたのは効果的であった。今後もこの
 方式をよりよく運営するための研究を
 進める必要がある。


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