教育年報1957年(S32)-052/71page

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 部の団結を重視するのあまり、上級

 生が同僚や下級生に能力をこえた練

 習を強いたり、さらに、暴力的な行

 動にまでおよぶことのないようじゅ

 うぶん指導すること。

(4) 運動部の練習については、生徒の

 健康や学業をじゅうぶん考慮すると

 ともに、できるだけ短時間に練習効

 果のあがるように指導すること。

5 合宿練習の指導において特に留意す

べき点

(1) 合宿の生活においては、教師は必

 ず寝食をともにして監督し、その生

 活がとかく運動練習のみに偏りがち

 であるので、運動練習以外の生活に

  おいても、学習その他について自主

 的な計画を立てるよう指導し、日々

 の生活が規則正しく行われるよう配

 慮すること。

(2) 合宿生活は、ややもすると、飲酒

 喫煙、その他好ましくない遊びや集

 団的な非行の機会になりがちである

 から、教師は常に生徒の行動を確実

 には握してその生活全般にわたる指

 導に留意すること。

(3) 合宿練習は、通常の場合の練習と

 異って、練習時間や練習量が多く、

 生徒は心身ともに疲労を増してくる

 ので、教師は個々の生徒の健康や衛

 生に留意し、病気になったり、傷害

 を起したりするもののないよう注意

 すること。

2 学徒の対外運動競技の基準について

           (32・7・18)

 学徒の対外運動競技(以下「対外競

技」という。)は、それが真に教育的に

企画運営される場合には、学徒の身心の

正常な発達を促し、公正にして健全な社

会的態度を育成するためのよい機会とな

り、教育的効果はきわめて大きい。

 しかし、その運用を誤ると、学校教育

の自主性がそこなわれ、学業がおろそか

になり、健康を害し、多額の経費を費す

など種々の弊害を生じ教育上好ましくな

い結果を招来する。

 対外競技は、教科としての体育、クラ

ブ活動、校内競技などの関連をじゅうぶ

ん考慮し、学校教育の一環として行われ

なければならない。学徒が対外競技に参

加する場合は、校長は、その責任におい

て競技会の性格をよく検討し、学校教育

の立場から無理がないように配慮すると

ともに、じゅうぶんに教育的効果を収め

るように務めなければならない。

 以上の見地から、対外競技については

左記の基準によるものとする。

    記

1 小学校の場合について

  小学校においては、対外競技は行わ

 ないものとする。ただし親ぼくを目的

 とする隣接の学校との連合運動会はそ

 の目的を逸脱しない限り、行うことが

 できる。この場合、その主催者は当該

 学校または市町村教育委員会とする。

2 中学校の場合について

  中学校の対外競技は、県内の競技会

 にとどめる。ただし、隣接県にまたが

 る宿泊を要しない小範囲の競技会で当

 該県教育委員会の承認を得たものはこ

 の限りでない。なお、県内の競技会の

 場合も、なるべく宿泊を要しないよう

 な計画とする。

3 高等学校の場合について

 (1) 高等学校の対外競技は、県内で行

  うことを主とし、東北大会、全国大

  会の開催は各種目についてそれぞれ

  年一同程度にとどめる。

 (2) 東北大会、全国大会への参加は生

  徒一人についてそれぞれ年一回程度

  とする。ただし、国民体育大会への

  参加は例外として取扱うものとす

  る。

4 全日本選手権大会または国際的競技

 会への参加について

  中学校または高等学校の生徒を次に

 掲げる競技会に参加させようとする場

 合は、県教育委員会において、文部省

 に協議するものとする。

 (1) 中学校生徒の個人競技において、

  世界的水準に達している者またはそ

  の見込のある者が、全日本選手権大

  会または国際的競技会に参加する場

  合

 (2) 高等学校の生徒が国際的競技会に

  参加する場合

5 主催者について

 (1) 学徒の参加する競技会は、教育関

  係団体または機関が主催し、その責

  任において教育的に運営されなけれ

  ばならない。ただし、高等学校以上

  の学徒の参加する競技会については

  教育関係団体が中心となって自主的

  に構成される審議機関の審査を経て

教育関係団体以外の団体を協力者と

  して主催者に加えるととができる。

  この場合において教育関係団体、教

  育関係機関および自主的に構成され

  る審議機関とは次のものをさす。

ア 教育関係団体とは、福島県体育協会、

 これに加盟している競技団体、

 学校体育スポーツ団体(県高等学校

 体育連盟,県高等学校野球連盟、

 県中学校体育連盟)およびこれらの下

 部組織を(これらの団体の最下部組

 織であるクラブおよび学校は含まな

 い)いう。

イ 教育関係機関とは、県教育委員会事務局、

 県教育委員会事務局各出張所、

 市町村教育委員会等の教育行政機関

 をいう。

ウ 自主的に構成される審議機関と

 は、県内および地方の競技会につい

 て審議するために、教育関係団体が

 中心となり、学識経験者を加えて構

 成されるものである。

(2) 県高等学校体育連盟、県高等学校

 野球連盟、および県中学校体育連盟

  は、その下級の学校の競技会の主催

  者となることはできない。

(3) 主催者は、当該主催者の管轄する

  地域または事業の範囲以外の地域に


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