教育年報1962年(S37)-022/169page

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 ( 5)事務局職員研修旅費の予算化

 ( 6)小,中学校教材用設備,用品費および図書費の増額

 ( 7)事務補助員,用務員および給食従事員等の増員,

  自分の安定ならびに給料改善

 ( 8)社会教育主事および公民館主事の設置ならびに給

  料改善

 ( 9)体育指導員およびスポーツ振興委員の報酬の適正化

 (10)市町村教育委員会連絡協議会(地方協議会を含む)

  分担金

 (11)学力調査に要する経費の予算化

2.市町村教育委員会関係職員研修協議会への講師招へ

 い37年10月26日より11月10日までの上記研修協議会の

 講師を招へいした。

   講師 県地方課主事 渡辺忠男氏

           (市町村予算決算事務担当者)

   演題 市町村教育予算編成上の諸問題

3.昭和38年度市町村予算編成指針への掲載

  市町村予算編成指導は,県地方課において右の指針

 の説明配布によって例年行なわれている。県教委とし

 ては,(1)に掲載した要望事項を提出したが,その回答

 の大部分が同指針に掲載され,地方課の指導するとこ

 ろとなった。

 (1) 長の予算案作成に当っての教育委員会の意見聴取

 (2) 事務局職員定数増

 (3) 教育長を職員定数条例中の定数より除外すること

 (4) 教育長の給与の適正と勤勉手当の支給,ならびに

  委員報酬の適正化

 (5) 社会教育主事ならびに公民館主事設置

 (6) 体育指導員,スポーツ振興委員の設置と報酬

 (7) 学力調査費の計上

 (8) 市町村教育委員会連絡協議会負担金の計上

4.国立教育会館寄付金について,各市町村に対して協

 力するよう要望した。

5.そ の 他

 (3) 市長会,町村会等に対する要望,連係

 市長会,町村会等馬県下市町村の行財政について連

絡調整を図っているので,市町村教育行財政についての

要望,連係は欠くことのできないものである。

1.地方公務員共済組合法の施行により大部分の市町村

においては,従来の恩給組合が解散され,福島県市町村職員共済組合

において年金支給事務を開始すること

となった。そこで市町村の教育長等教育職員に係る恩

給期間の通算の選択権について連絡を図ったが,新法

施行前同様受給資格はあっても恩給を受給していたか

った者が新たに受給されるようにすることはできなかった。

2.退職手当については,福島県町村職員退職手当支給

 組合に加入している町村の職員については,従前どお

 り町村間においては期間通算になるが,加入していな

 い,14市ならびに富久山町の場合においては,その市

 町の退職手当支給に関する条例の中に他の市町村間に

 おいて通算する規定が相互にある場合には,通算する

 こととなるが,通算規定のない場合には通算できない

 こととなるので注意の要がある。

  特に他の市町村から社会教育主事等の有資格者の交

 流を図る場合には検討しなくてはならない。

3.市町村教育委員会連絡協議会(地方協議会を含む。)

 の負担金については,38年1月7日付38地号外,県総

 務部長名による「外部団体に対する市町村の負担金等

 の取扱について」の文書により,あらかじめ市長会お

 よび町村会に申請書を提出して審査のうえ,各市町村

 で負担することとなった。

  そこで,県教委としては,この旨を連絡協議会(地

 方協議会を含む。)に連絡のうえ,申請書をとりまと

 め,市長会,町村会に提出し,申請どおり認められる

 よう,前後数回にわたって陳情した。

4.財団法人国立教育会館建設協力財団に対する寄付金

 について

  文部省が全国教職員の研修および集会のために国立

 教育会館建設に着手したが,その不足経費をまかなう

 ため,右の財団が設立され,市町村からも寄付金を募

 ることとなった。

  県教委としては,その目的に賛同し,市長会および

 町村会に対して寄付金支出について陳情し,協力方を

 要請した。

5.そ の 他

 (4) 市町村数育委員会関係購買研究協議会の実施

 県教委は市町村教委連絡協議会との共催により,上記

の研修協議会を実施した。その内容は次のとおりである。

 1.第9回研修協議会


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