研究資料分類基準F-201習熟度別学習研究の手引き-014/96page

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(3)単位の認定についても,各学校か弾力的に措置できる道を開いています。例えば,「特に必要がある場合には,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことかできるものとする。」として,各教科・科目の単位の分割履修のみならず,分割して単位を年度途中で修得できることとしています。したがって,ある教科・科目の修得を年度途中で終了し,引き続き他科目の履修かできるようにも,教育課程を組めるわけで,このことは学年制と単位修得との間の矛盾に,ある程度解決の道を与える画期的改訂であるともいえましょう。

(4)各教科・科目の単位の履修と修得との関係については,生徒に履修させる教科・科目は全単位修得させるのが望ましいわけですが,多様化した生徒を抱える現在の高等学校教育においては,正常に履修したものの,ある教科・科目については,どうしても修得できない生徒が出ることも当然予想されます。そこで,履修及び修得の教科・科目と,その単位数を定めるのは,各学校の校内評価規程にまかされていますが,履修と修得との関係については,各学校で,弾力的運営ができる校内評価規程の研究か大事でしょう。卒業に必要な最低単位数は80単位と定められていますか,福島県では,標準単位数を基準に,特別活動を除いて,許容される最低84単位から最高96単位の間で,弾力的に定められることか望ましいと考えられています。

 昭和54年に発表された文部省研究指定校福島県立相馬女子高等学校の実践研究は,学校教育法施行規則57条の3によって行われた先導的研究ですので,そのまま各校の実施のモデルにできるものではありませんが,教育課程の弾力化に多くの示唆を含んでいます。

 同校の実践では,単位制の徹底と履修方法の弾力化という視点から,習熟度に応じた指導をするため,履修と修得とを切り離しています。先ず,教科・科目の単位を細分化して,各小単位ごとに単位を認定してゆく方式をとっています。生徒にとって大単位では,一度,不認定になった場合,ばん回はむずかしくなるからです。ただし,必履修を要する基礎的,基本的教科・科目の単位未修得者については,再履修講座を設けて,修得の徹底を図っています。選択科目の分割認定で未修得の単位については追認の


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