北会津村誌 -437/534page
一〇、一五、 二〇、二五 の六日間は 休む。休み 日にも、い ろいろあっ て、朝仕事 なしとか、 半日休みなどがあるが、昔はこれを侵せば、酒三升に鯣一ぱくら い買わせるとか、悪質の場合は村のけのような、或る程度の制裁 なども加えられたことがあった。
これをあまりきびしく行なうと、時に人権侵害などという問題 もおこしかねないが、殆ど村の耕地全面が一様の条件で田うな い、水かけ、代かきから収穫まで行なっている、灌漑用水の統制が強化されている地方では、ある程度の労働統 制も必要があるようにみえる。